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動愛法の改正について

一般の者ですが動愛法の改正により一般のペットを飼っている人も仔犬が生まれた場合について確認したいのですが 「年2頭以上の販売は、いけない」 とあるのですが  仔犬が四匹生まれたら四匹とも無償か二匹は有償でも二匹は無償でないと譲渡出来ないという意味なのでしょうか? お電話で確認したら担当者により多少違っていて 年二回の繁殖と言われる方(二匹ではなく)もいて今ひとつ良く解りません 仮に本当に二匹以上・・・なのであれば益々仔犬の譲渡が面倒で処分される子犬も増えるのではないかという疑問も有ります どなかた詳しい方宜しくご回答願います

みんなの回答

回答No.1

「動物取扱業」の範囲が拡大したため、年間2回以上または2頭以上繁殖を行う個人ブリーダーでも、動物取扱業者としての登録が必要とされています。 これらは動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む)に対して 施行された法律です。 禁止ではなく、届出が必要だという事です。 あくまで商売(個人ブリーダー等)としてですから、 繁殖目的外で産まれた仔を有償あるいは 無償で譲るものまで規制するものではありません。

nyannmage
質問者

お礼

回答有難うございます あくまでも商売と有りますが 個人でもどこまでが商売に当たるのかが解らず回答も様々です(自治体) 1.社会性がない事(ネットやショップでは、無償であっても  駄目) 2.仔犬の販売量(年二回以上若しくは毎年の繁殖)   等 ですからあくまでも自分は個人なのでって言い張っても個人に当たらないって言われればそれまでで・・・ それと昔は、届出のみでOKでしたが今は、登録手続き(許可)が必要です 何だか複雑でよく解りません・・・・・  

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