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子供のいじめについて被害届を出すには
詳細に書くとかなり長くなるので 要点だけ書かせていただきます; 子供が以前小学校でいじめを受けていたことで 今でもその影響が続いています。 そこで 最寄りの警察署に相談に行きました。 1。管轄の警察署ではないので、管轄に届け出るように。 2。暴行・傷害だけをいじめとして扱う。其れ以外は単に民事訴訟としなさい。 一言で言うとこういう返答でした。 私は文部科学省のいじめに対する指導を ほとんどすべて読みましたが、明らかにこの対応と違います。 このときは、どうせ管轄ではないのでそれ以上は対応しない というので何も言いませんでしたが、 いずれ管轄の警察に届け出る予定です。 このときに気をつけることはどのようなことでしょうかお教えください。 あるいは 警察署によっては、文部科学省のような 精神的ないじめにきちんと対応するでしょうか、 あるいは 既に対応した警察署と同じでしょうか。 後者のような対応ならどのような対策をとって行くのがよいでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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- c-no-ouchi
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回答No.3
補足
あなたもその当事者だったのですね。 結果として 其れは強い薬を処方されることだけで片付けられた。 大変でしたね。 私の場合は(子供のことについて) 2時間話を聞いてくれる医者がいますので 大丈夫です。 さて警察ですが 回答者様が 最近は。。。 とおっしゃるように 最近の文部科学省は捉え方が変わった しかもその捉え方を警察庁とすりあわせた というので 私も最近は警察も変わったのではないか と期待したのですが・・・