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高校生 夜10時以降

高校生が夜10時以降に自転車で無灯火で乗っていて、警察に住所、名前、生年月日を聞かれた場合どうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sg61
  • ベストアンサー率12% (4/32)
回答No.1

別にどうにもなりませんよ。 ただ、警察が住所、名前、生年月日を聞くのは、その人が嘘をついていないかだけなんで、正直に言っていれば、問題ありません。

evilsofwar
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • scats
  • ベストアンサー率13% (52/390)
回答No.8

微細な犯罪でも、記録に残り、蓄積されれば、将来、身から出た錆により、生きてゆく際の信頼や選択の幅が狭小になるでしょうね。 中退・少年院帰り・暴走族etc.大いなる確信犯かとおもっていたら、中には後悔する人間もいますな。 少年院帰りの4人に1人が再犯……更生って本当に可能なのでしょうか。ワルになって戻ってくるみたいな感じがするぜ。

回答No.7

1無灯火は道路交通法違反です(この説明は前の方がしているので省きます。 2各都道府県によっても違いますし、11時というのが大体の線のようですが、「青少年育成条例」次第というところでしょう。 参考URLは東京の例ですが、 (深夜外出の制限) 第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 となってます。 この趣旨からみても、このケースで黙秘するのは権利としては認められても、法律違反であることもありかなり危険だと思われます。 普通に話せばそのまま放免か、親に連絡されて注意かのどちらかだと思います。

参考URL:
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm
回答No.6

時間的に、『深夜徘徊』にはギリギリならないかと。 記憶が正しければ、18才未満の者が11時以降に出歩いていると 「深夜徘徊」で補導されます。 無火等は道交法違反ですが、初犯などの場合は注意ぐらいで済む 場合が多いと思います。(あまりに反抗的な態度だとダメですが…) 住所や名前を聞くのは、警察官のルーチンワークのような物。 住所等を聞いたからといって、必ずしも家に連絡がいくとは 限りません。(警察官の裁量・判断によります。) 大人しく、謙虚に注意を聞いていたのであれば、何も心配はいらないと思いますよ。

  • ioaaaoa
  • ベストアンサー率10% (171/1678)
回答No.5

1. 道路交通法違反 (第52条第1項)  罰則:5万円以下の罰金 ですから高校生じゃなくても同じです。高校生は未成年のため、自分で責任をとることができないので保護者たる方が責任をとることになります。ただしその場の取り締まりに当たった警察官には裁量権がありますので、その限りではない。 2. 明らかに不自然な行動と判断される青少年への良識を促すための生活指導 1.は法律違反。 2.は黙秘権を行使できる。 が、どちらも素直に受け入れた方がよい。 理由は成人していない未成年者だから。 つまり最終的に自分ですべての責任がとれないからです。

  • kaz32
  • ベストアンサー率29% (32/107)
回答No.4

昔、高校生の頃、 同じ経験(無灯火で警察に止められて、 住所、名前、生年月日を聞かれた)がありますが、 その場で帰された後は何もありませんでした。 そこで検挙(交通違反切符にサインさせられて渡されるとか)されれば、 後々、出頭とか反則金・罰金の支払いなど面倒なことになるのでしょうけど。 今回のあなたの場合は何もないと思います。

  • mitsuemon
  • ベストアンサー率29% (47/160)
回答No.3

No.1さんに少し補足を、させて頂くと 未成年の事は、分かりませんが 少なくとも法的には 答えたくなければ返答は 拒否出来ます これは警察法2条に項や 『2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。』 http://www.houko.com/00/01/S29/162.HTM#s1 警職法(警察官職務執行法)の2条に http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L136.html 『 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 』 明記が、あります

  • sasaki626
  • ベストアンサー率15% (35/223)
回答No.2

盗んだ自転車じゃなければ大丈夫だと思いますよ とりあえずライトをつけておかないと 注意をうけるはめになるので 懐中電灯とかでもいいからつけましょう

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