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前金を払った相手会社が不渡りを出した
建物を建てるための前金1300万円払ったのですが、 払った相手会社が不渡りを出してしまいました。 という相談を受けたのですが、払ってしまった前金1300万円は あきらめるしかないのでしょうか
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厳密に言えば、不渡りが即倒産ではないのですが、事業者(個人・法人)で手形不渡りの場合には銀行借入の期限の利益喪失となり、時間を置かず倒産へと繋がるのがほとんどです。民事再生の場合には業者側の事業継続がされますが、工事の進行費用・資材の仕入等を都度発注者が資金負担しながら工事を完成させる事が現実に可能かどうか、ということになりそうです。 建物建築請負契約締結の上で、前払金を交付した業者が倒産となった場合には、前払金額と工事進捗・材料購入のウエート次第で、倒産の時点でどちらに債権があるのかで扱いが違ってきそうです。 (1) 前払金<工事進捗基準 債権・債務の関係上は、工事業者側に代金請求権があることになりますが、発注側としては、工事途中での業者の倒産をとらえて工事請負契約の解除・損害賠償の請求という形で、破産財団・破産管財人に対して自身で納得できる水準で差額を支払うのか、むしろ超過した損害額を請求する(債権届出をする)のか、になりそうです。 (2) 前払金>工事進捗基準 この場合には、未消化部分の工事分に上記同様の契約解除による損害額を加えて破産債権の届出を行うことになります。 (3) 現実的な対応策 工事業者の債権者として破産債権の届出をした所で、ザックリと言えば2年以上時間をかけて債権額の10%程度回収ができれば良い方です。この場合には、現時点で土地に付着したコンクリートの塊(あくまで例えです)+2年後の50万円(仮に)が質問者の支払った1300万円の対価と考える他ないことになります。 建設業者の倒産・民事再生の場合には、工事進行中の現場については破産管財人弁護士の調整により、同業他社が残工事を引き受ける、という解決策がとられるケースがあります。この場合には、追加で○百万円(ケースバイケース)を負担して別業者へ工事継続を引き受けてもらうということになりそうです。
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- nta
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建物の工事は全く始まっていないのでしょうか。 その建築会社が会社更生法や民事再生法の適用を受けて業務を続けるのか破産してしまうのかによっても違ってきます。破産してしまうのであれば1300万円は一般破産債権となってしまい、全額とりもどすことはむずかしいと思われます。工事が立ち上がっており事業が継続されるのであれば残金と引換えに完工される可能性はあります。 詐欺であったとすれば損害賠償請求の裁判を提訴しなければならず、額が額だけに弁護士費用も非常に痛い話になります。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
弁護士に相談しましょう 以前、倒産する事がわかっている会社がそれを隠して、 仕事の代金を前払いさせて、詐欺罪が適用された事件があったはずです。 たぶん、今回も詳しく調べれば同じ用に詐欺罪の適用が可能かもしれません