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元彼に60万円を貸した友人についての相談です

お世話になります。友達の話です。 友人Aが、半年前程、付き合っていた人Bに60万円を貸したそうです。 すでに別れて1ヶ月以上経ちますが、昨日、催促の電話をしたら B曰く、返す気はあるようですが(本当?)アテはなく、無理との事です。 このまま放置しておいても、中々返ってきそうにありません。 それどころか、借りた金を人質にして、Aとの関係を繋げようとしている姿勢です。 (Aは、完全に縁を切りたいけど、金を貸しているため、きっぱりと関係を切れない様子。) 貸す際、借用書もなくも交わしていないそうです。 1)今から出きることで、取り立て可能な手段はありますでしょうか。 2)やはり今からでも、借用書を作っておいたほうが良いのでしょうか。 3)借用書に、本人氏名サイン、判子、金額、期限以外の必要項目はありますでしょうか。 4)借用書に期限を設定し、その期限を過ぎてもお金が戻ってこなかった場合は   どこへ相談すれば宜しいでしょうか。 お手数ですが、宜しくお願い致します。

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回答No.1

後々で言い逃れられないように、お金を貸したという証拠になるものが欲しいですね。 いついつにお金をAからいくら借りたというのをBが認める旨の書面をBが作るというのなら、文房具店などで売っている書式を参考に作成するのが一方法と思います。返済期限はBがその日までお金を返さなくてよいということを認めるものなので返済の期限をきめなくてよい(無期限でよい)とBがいうのなら決めず、上記書面ができてからAさんが返してもらいたいという期限を切って(60万円ですから、その日のうち、というのでは無理があるでしょうが)、別途Bに請求してもよいと思います。もし返済期限を設けるのであれば、その期限までに返済されなかったときの遅延利息も決めたほうがいいように思います。また、住所も記載させたほうがよいと思います。 ただ、金額が結構大きいですので、行政書士か司法書士か弁護士の先生に相談するのをおすすめします。

lukakok
質問者

お礼

詳しく回答下さいまして、有難うございます。 やはり60万円は大きいですよね。どうもBの態度に、馴れ合いの空気が拭いきれないので こちらで書面を作って生温く請求するよりは、さっさと弁護士さんに相談した方が 良いのかも知れません。

その他の回答 (1)

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.2

貸した際の、手続きにかなり問題がありましたね。 もう、元彼には、返す意思がほとんど無く、「このまま別れられてしまうのであれば、そのまま返さず、もらっちゃおう」という気がほとんどだと思います。 法的手段に訴えて、回収する手段はいくらでもありますが、それなりに費用がかかります。(弁護士への報酬等) どんなことでも、彼に甘い顔を見せたくない。必ず回収するぞ!という意気込みがあれば、そうすればいいのですが、もう彼と完全に別れて、縁を切りたい、つきあいたくない、顔も見たくないと思うのであれば、手切れ金だと思って諦められた方がいいのではないでしょうか? そう、お友達に言ってやってくださいな。元はといえば、好きだからこそ60万円ものお金を貸したのですから。

lukakok
質問者

お礼

回答下さいまして、有難うございます。 そうなのです。60万円も、借用書もなしに、よく貸したなぁと呆れてモノが言えません。 しかし、Aはとても苦労しており、その100万円も血と汗と涙の結晶の賜物なので 友人として、取り返してやりたい気持ちがあります。 Aは最終的には、Bに消費者金融へ60万円無理矢理借り入れさせ (銀行系クレカは限度額一杯のBですが、消費者金融には手をつけていない模様) 返済して貰うつもり!との事なのですが、本当にそんな事ができるのか、疑問です。