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知り合いが自転車で老人を当て逃げしてしまった。
昨日の朝に 知り合いの子が自転車で近所の老人を街角で、接触して 転倒させてしまい 腕の骨を折ってしまいました。(その時判らず) その時に ゴメンナサイと一言だけ謝って、 そのまま会社に出勤して しまいました。(現場で介護もせずに立ち去った) 近所の家だったので、昨晩に菓子折りを持って謝りに行って、 治療費は払うということで 取りあえずの示談は済ませたのですが、 どこかで 交番のお巡りさんの耳に入り、 先ほど警察に連行されて しまいました。 乗用車で人をはねて 当て逃げしたのと同様の扱いの罪になるんですかね?? 今後どうなるのでしょう?? 知り合いの弁護士さんに聞こうと思ったら バカンスで不在だったので 誰か詳しい方 教えて下さい。
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厳密に言えば、ひき逃げです。 もし車だったら、そのまま行かなかったと思います。 自転車だからという認識の違いだったのでしょうけれども、自転車も車両ですので、ひき逃げ扱いになるのではないでしょうか。 しかし、謝りに行っていますし、示談をしたのであれば、それなりの扱いになると思います。 調書を取られたあと帰れると思いますよ。
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>同様の扱いの罪になるんですかね?? なります 道路交通法第72条 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM 自転車・自動車の区別は有りません
補足
回答有難うございます。 今頃 本人は警察で油を絞られていると思います。 事を軽視していたと思います。
正確にはたとえコツンとあたっただけでも、事故として届けなければなりません。 報告の義務を怠ったのでひき逃げと判断されたのでしょう。 一応本人との示談はされているようですが、 ちゃんと書面でかわされましたでしょうか? 口頭だけだと後で誰かが入れ知恵して慰謝料請求とかの話になるかもしれないですよ。
補足
回答有りがとうございます。 示談の件はこじれるとは思えませんが、最終的には書面を交わすように 言っておきます。(近所の人どおしだから)。 ただ 警察が介入してきたのは予想外でした。 私の家の近所の 大きい道路の歩道は幅5m以上有るので、 みんなスピード出して自転車走行してます。自転車どおしの接触も まま有ります。 私自身も注意したいと思います。 私も自転車どおしで、ゴチンコしてます。教訓にします。
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自転車も、「道交法」での軽車両となっていますので 接触して逃げたら「ひき逃げ」に、なります (この場合は、「安全運転義務違反」ですね) http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
”自転車は軽車両”ですから扱いは自動車とまったく同じです。 このケースですと業務上過失傷害と救護義務違反が適用されていると思われます。
補足
回答有難うございます。 自転車で接触ということで 軽く考えていたようです。 車と同等の罪が問われるなら 調書だけでは済まないですね。 簡易裁判になるのでしょうか? 私自身も自転車乗るので 注意したいと思います。
お礼
回答有難うございます。 調書取られたあとに 本当に帰してもらえるのですか? 簡易裁判で 罰金だけで済むと良いですが? 自転車での接触 私自身も 当てたほう 当てられたほうの経験 有りますけど 安易に考えてました。 今まで軽い接触だったので その場で ゴメンナサイで済ましてましたが、歩道で30kmで 接触したら 当たり所が悪いと 大怪我になります。 自分自身も反省したいと思います。