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知り合いが車で当て逃げ(対車)してしまいました。逃げてしまった
知り合いが車で当て逃げ(対車)してしまいました。逃げてしまった 時点で犯罪となってしまうのでしょうか?
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>逃げてしまった時点で犯罪となってしまうのでしょうか? 当て逃げですので当然犯罪です。 警察に特定された場合、付加点数が5点と3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。 すでに回答にありますが当て逃げの場合警察が本気で捜査するとも思えませんが、だからといって見つからないとも限りません。 それよりも問題なのは相手側が怪我をしていた場合です。 この場合はひき逃げとなり付加点数が23点で免許取消+10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりさらに自動車運転過失致傷罪ももれなく付いてくるでしょう。 こうなると警察は本気で捜査してきますので知り合いを特定した場合その場で逮捕もあります。
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- oska
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>逃げてしまった時点で犯罪となってしまうのでしょうか? ただの衝突事故(接触事故)ならば、行政罰(罰金刑)だけです。 が、逃げた時点で刑事罰になります。 既に逃亡者ですね。 警察が知り合いを特定している最中に出頭すれば、自首扱いです。 警察が知り合いを特定済みの場合は、出頭しても自首扱いにはなりません。 残念ですが、逃げた時点で確実に「前科」が付きます。
お礼
有難うございました。 会う機会あれば話てみます。
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
一応犯罪ではありますが、物損で警察が捜査することはありません 実際に、赤信号て停止中に追突され、全損になってしまいましたが、警察は全く何もしてくれません 逃げてしまえば事実上逃げ得 被害者は泣き寝入りです
お礼
有難うございました。
- sumio-u
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当て逃げ(対物 対人を問わず)犯罪行為です。それも重が付く位の重大犯罪・・・ 出頭しても当て逃げの汚名は消えません、相手次第では、人身事故になる可能性もありますから(免停か取り消し)知り合いに早く出頭するよう説得して下さい。
お礼
有難うございました。会う機会あれば話してみます。
- morito_55
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逃げた時点で犯罪ですので、出頭しても当て逃げの事実は変わりません。
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。 昨日話す機会があり、管轄の警察に行くよう伝えました。 人身はまずないと思いますが、やはり心理的にも後ろめたさがあったようです。