• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の当て逃げ?ひき逃げ?)

自転車の当て逃げ?ひき逃げ?

このQ&Aのポイント
  • 大阪の天神5商店街で自転車の当て逃げ事件が発生しました。
  • 被害者は行列に無理矢理突っ込んできた自転車の女性にぶつかり、しかし彼女は無視して逃げました。
  • 被害者は痛みと腫れがあり交通法の処罰を受けさせたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ひき逃げです。 私なら首根っこ捕まえて110番通報しますし、実際にした事もあります。近くに交番がある時は、そこまで引き摺っていきました。 #2さんが言うような子供相手の時はまずは説教しますし、被害の程度によっては親に連絡します。 相手が大人なら、問答無用に行政処分です。 私自身、自転車でレースもするし、街中でもヘルメットにサイクルジャージの人間なので、そういう輩のせいで「自転車は危険」とされるのが嫌なんです。だから無法者はどんどん処分してもらう事にしています。

その他の回答 (6)

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.7

道路交通法第2条第1項第3号に軽車両も車両等の中に該当することが明記されていますし、道路交通法第72条1項には「車両等の交通による人の死傷またはものの損壊(中略)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と救護義務が規定されています。 つまり、運転している者が子供であってもいわゆる「ひき逃げ(救護義務違反)」は成立します。 子供の場合、責任能力の関係で刑事罰を受けないだけです。 こういう場合に自転車へ適用される法律は、おおむね重過失傷害罪となるでしょう。 民事事件上も損害賠償請求権が発生します。 運転手が子供であっても、その親権者に請求することが可能です。

  • nyuru
  • ベストアンサー率20% (13/65)
回答No.6

回答番号:No.4の者です。先ほどの回答内容がおかしいので、書き直しました。すみません。 大阪市民は自転車のルールを知らないので仕方がないのです。 無灯火・傘差し運転・並列走行・携帯を操作しながらの運転は日常茶飯事です。 もちろん道路の右側も平気で走ってきます。右側を平気で走るということは、おそらく大阪市民は右と左の区別がつかないと思われます。 また、それを平気で野放しにしている大阪の警察も、ルールを知らないからでしょう。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> これは当て逃げ(ひき逃げ)に値するんでしょうか? そうなりますが、処罰を受けさせるには、 ・事故の時点で110番通報して事故証明を取る ・病院で診察を受け診断書を取る ・自転車やおばさんの写真、彼女以外の第三者の目撃証言を得る ・防犯カメラの映像などを取得 とか、客観的な根拠が必要かと。 「ぶつかってきたら↑してやる」くらいに臨戦態勢で警戒していれば、避けれてしまうような気もしますが。 大抵は、わざとぶつけて来るんでなく、普段ならギリギリで当たらない、相手が避けてくれるって事で、自分が悪いって意識を持っていないってのがまた、タチが悪いです。

  • nyuru
  • ベストアンサー率20% (13/65)
回答No.4

大阪市民は自転車のルールを知らないので仕方がないのです。 右側を平気で走るということは、おそらく大阪市民は右と左の区別がつかないと思われます。 また、それを平気で野放しにしている大阪の警察も、ルールを知らないからでしょう。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしく御願い致します。 この問題は難しいです。とりあえず、警察に事故の連絡をするべきです。 相手が大人なら、処罰したい気持ちもわかります。 しかし、もし小学生1年ぐらいに子供でも訴えますか。 処罰したいですか。程度の問題ですが、悩みますね。 今回は、警察に連絡することで終わりにしましょう。 (今度は、現行犯で捕まえましょう)

clearbook1
質問者

補足

回答有難うございますm(__)m 今回の相手に対しては、始まりで また次に同じ様な事になった時 自分がどう対処するべきかを聞きたかったんです。 今回の事は、 訴えるだの被害届け出すだのと言う事ではありません。 小学生でも大人でも 悪いことしたらゴメンナサイ それって常識ですよね。

  • Carbadoc
  • ベストアンサー率19% (144/750)
回答No.1

道路交通法では、自転車も立派な「車」であります(軽車両)。 そのまま交通法で勝負できると思います。

関連するQ&A