- ベストアンサー
判例の内容
事情で次の判例の内容がわかる方頼みます。 1,昭和60・5・23付三和商会事件最高裁判例 2,61・9・29嶋屋水産運輸事件神戸地裁判決 3,44・2・21泉州銀行事件最高裁(判例時報55 1号) 次にこういう判例の内容を知りたいとき、大阪・神戸では、どこに行けば調べられますか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
事情で次の判例の内容がわかる方頼みます。 1,昭和60・5・23付三和商会事件最高裁判例 2,61・9・29嶋屋水産運輸事件神戸地裁判決 3,44・2・21泉州銀行事件最高裁(判例時報55 1号) 次にこういう判例の内容を知りたいとき、大阪・神戸では、どこに行けば調べられますか
お礼
ありがとう。1は、おかげで判明しました。残りは、該当なしとでましたので当方のマチガイだと思います。調べ直しします