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遺産の預金引き出しについて
遺産といえる額ではない(百万円ほど)のですが、15年ほど前に亡くなった祖母の預金が銀行口座にまだ残っています。引き出して子達(つまり私の親の兄弟)で分けるにあたり、キャッシュカードはないため、窓口に行ったところ、兄弟全員の印が必要と指摘されました。兄弟は4人います。 ここで問題なのですが、兄弟のうち1人が他の3人とあまり仲がよくなく、そんなもんいらないと捺印に同意してくれません。親を含めた3人はもったいないので引き出したいと思っていますが、このままだと国庫に入ってしまうとのことです。 このような場合、どうすれば預金を受け取ることができるのでしょうか?家庭裁判所に審判してもらうなどして自分の割当分だけもらうといったことはできないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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