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オークションで訴えられました。
当方は落札者です。 (以前取引あり。当方が出品者で商品未着のトラブルあり、仕方ないので当方負担で2回発送) ある書籍(定価1700円程度)の古本を3万5千円で落札してしまいました。 Webで調べてたところ汚れがあるものの僅か200円で古本屋で売られていたとのこと。 即時キャンセルの申し出をしましたが、聞き入れてくれず訴えられました。 後で分かったのですが本人らしきものがWebで値段を吊り上げる行為らしきものを発見し、第1回口頭弁論で証拠提出はしました。(オークションで3万円で取引されている・・・→自分の出品) 既に9月に第2回口頭弁論がありますが原告の富山県で行われるため、埼玉から行く事は出来ません。 最初はこのIDに記憶がないとの一点張りをしていましたが、原告は異常なまでの執念で既に裁判所にYahoo"オークションのID照会の依頼もしています。次回に提出するものと思われます。 (確か住所はめちゃくちゃな住所だったと思います、氏名だけで決め付けることは出来るのでしょうか?) 法的にはこちらに非があるようですので行ったところで負けそうなので富山まで行くつもりもありませんが、商品も受け取っていないのでなんか釈然としません。受け取って落丁とか言って返金すればいいでしょうか? このまま泣き寝入りしかないのでしょうか? 家族にいつばれるか心配で10kgも痩せてしまいました。もしよろしければお助け願います。
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noname#46919
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お礼
入札と購入に関するルール Yahoo!オークションは、「自分自身でした約束は守る」という利用者の誠意を前提にしています。出品された商品の落札に基づいて売買契約が成立した場合には、双方の利用者は成立した売買契約に従って取り引きを完了する義務があります。入札によって取り引きの申し込みの意思表示が出品者に到達することに照らせば、一方的な入札の撤回は制限されることになります。一方、落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はありますが、相手方に対し一方的な成約や履行を迫るような行為はYahoo!オークションガイドラインの趣旨に反します。成約、代金の支払、商品の送付、受領の手配等の協議は利用者間で誠意をもって行い、どのような手段がふさわしいかについて利用者間で合意のうえ取り引きを完了するようにしましょう。 利用者が商品を出品したことは、出品に関する条件を満たしたものであることを自ら表明したものとみなされます。商品に入札することは商品を購入することができる資格を持っていることを自ら表明したものとみなされます。 ひょっとしたらこれで望みが出てきたかもしれません。 無料法律相談等で相談してみます。 有難うございます!!!