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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無断で裁判所へ出された私信(メール、手紙等)の扱いは?)

無断で裁判所へ出された私信の扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 無断で裁判所へ提出された私信(メール、手紙等)の扱いについてお教えください。メールや手紙などの私信を他人が勝手に閲覧することは許されるのでしょうか?また、裁判所での使用や対抗策についても教えてください。
  • 無断で閲覧されて裁判所に提出された私信の扱いについて教えてください。他人がメールや手紙を勝手に見ることは合法なのでしょうか?それを証拠として利用することも可能なのでしょうか?また、対抗策についてもお教えください。
  • 無断で他人が閲覧し裁判所に提出された私信(メール、手紙など)の扱いについて教えてください。勝手に他人のメールを見ることや証拠として利用することは違法なのでしょうか?また、対策方法についてもお知らせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

刑事訴訟の場合は、重大な違法行為により収集された証拠は、裁判の証拠としてはならないという原則がありますが、民事訴訟では、違法に入手された証拠といっても、殆ど問題にされず、証拠になります。 証拠の入手に違法行為があったとしたら、それは、別に、プライバシー侵害や名誉毀損などで損害賠償請求するとか、刑罰に触れる行為であれば、刑事告発するなど、現在の裁判とは別の手段で争うしかありません。現在の裁判が不利になってしまったのを、直接的になんとかするというのは困難です。 (1)民事的には違法(不法行為)でしょう。刑事事件としての立件は困難だと思います。 (2)前述の通り、違法に入手されていても、証拠になります。 (3)すでに提出されたものを差し止めるのは意味がありません。今後、さらに盗み見られることを防ぐために、差し止めも考えられますが、裁判で紙切れの命令をもらうよりも、盗み見られない対策をするほうが現実的です。 対抗手段として、別訴で、プライバシー侵害などを理由に損害賠償請求することは可能です。(ただ、金銭評価はかなり低いものになるでしょう) (4)物理的な媒体の場合は、持ち出せば、窃盗罪になる可能性はありますが、離婚の危機といえども、一応夫婦ということであれば、犯罪としては立件できないでしょう。民事的には、プライバシー侵害や、名誉毀損による損害賠償請求は同様に可能です。

danchor
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。申し訳ありません。 仰るように「対抗手段」よりも「防護手段」をとるようにアドバイスしておきます。 ありがとうございました。

danchor
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 しつこいようですが今一度お願いします。 簡単に見ることができる状態であったなら、それは見られた方が悪い(仕方がない)と言うことですね。 メールの場合は比較的簡単に見ることができるでしょうが、手紙や日記の場合、わざわざ引っ張り出して(探し出して)みると言うことが行われてもそれも管理が悪かったと言うことになるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

回答No.2

携帯のメールに関する法律は今の所ないと テレビで弁護士さんが言っていました。 ですので、立件は無理かと思われます。 「証拠」ということは、その友人妻が浮気でも したのでしょうね。自分が悪いのでしょうから ジタバタしたって仕方ないのにね。

danchor
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫婦間のもめ事は「浮気」だけとは限りません。 推測・興味本位で茶化さないでください。 ジタバタもドタバタもしておりませんので念のため。 でも最近このカテでの回答も以前と比して少し質が低下してきているような(独白)

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