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出頭要請が来ました
ご質問が御座います。 先週警察から出頭要請がありました。 警察官は私に対し、 「株式会社**のHPと酷似したHPをあなたが立ち上げました。 その企業は社会的評価が低下してしまった。 名誉毀損で被害届が出ています」との事です。 確かに私がHP作成を致しました。内容についても多少相手を馬鹿に した表現が入っていました。 その点については認めます。 明日出頭しなければいけないのですが、どういう対応がベターでしょうか? そのHPは一週間位しか立ち上げておらず、手元にはデータは何も残ってません。 作成したのは去年6月頃の話です。警察から出頭要請があったのは先週木曜日になります。
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- tonton5656
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>「株式会社**のHPと酷似したHPをあなたが立ち上げました。 名誉毀損だけですんでよかったですね。 >作成したのは去年6月頃の話です そのころだともうすでにフィッシング詐欺が出始めていた 時期かな?
- sat4
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出頭要請には対応しないと、強制捜査の可能性が高くなりますし、 はっきり言って、このような場合、別にあなたを取り調べ、あなたの供述調書を取ることが 起訴に絶対必要なものでないとも思われますので、無視して送検することもあるでしょう。 (でも、こうした事態は、あなたにとって最悪のケースです) 拘置される心配はないといっていいです。 なお、下記回答への補足中、2、3、5、6、7はいただけません。 弁護士に相談するべきですが、こうした反省の念がない発言が調書として記録され、 公判で証拠として提出された場合、非常に不利であることは間違いありません。 告発された以上、当然HPの内容は警察は承知しているもので、 裁判で現物は証拠として提出されるのは確実ですが、 それを見ても記憶にないなどと供述した場合、ほぼ確実に刑は加重されます。 そんなに警察は甘くありませんし、裁判は非常に冷徹なものなのです。 素直に供述しない限り、ますます不利になるのが、現実です。 おそらく弁護士に相談すれば、まず公判請求されないように 相手側との示談について助言されるでしょう。 あなたがそれを拒否した場合は、弁護士としては、 (内心、半分以上さじを投げた気持ちになるでしょうが) 公判維持のための方法を考えるとは思いますが、極めて不利な状況となるでしょう。
- hideki1549
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言うのを忘れてしまいましたが、弁護士を頼むのは早い方がよいでしょう。勾留されてしまってからでは、弁護士に直接依頼もできず、弁護士の情報も得ることができないかもしれません。 また、企業の弁護士などがいた場合、その弁護士はかなりの凄腕の可能性があります。弁護士会のお偉い人などであったら国選弁護人では太刀打ちできない可能性もあります。弁護士事務所に頼みに行くべきでしょう。 被害届ということは、裁判での相手は検事になりますが、企業が民事でも訴える可能性もあります。 ところで、去年の6月とは随分遅いですね。架空請求や詐欺にこうした手口が使われることも間々ありますので、やはり行くべきではないでしょうか。 私の個人的な意見で申し訳ありません。
- hideki1549
- ベストアンサー率46% (41/88)
出頭命令に従わないと新たに罪ができてしまったり、その企業の思うがままになってしまいます。 そのため、必ず出頭するべきでしょう。しかし、相手の企業は専任の弁護士をもっている可能性があります。 その場合、裁判などで不利になる可能性があります。できれば、ご自分で弁護士を依頼して裁判に勝つことを目指すべきではないでしょうか。 企業に多額の賠償金を払うのに比べれば、弁護士の依頼金など安いものかもしれません。
補足
ありがとうございます。 相手は弁護士10人の連名で被害届を出してきました。 警察に確認したところ、逮捕とかのレベルではないとのことです。ただ事情聴取したいと言う事でした。 電話で警察官と話をしこちらの言い分を伝えたところ警察官は、 「具体的な判断は裁判所がやることだから・・・」と 言う事でした。 おそらく調書を作成して送検したいのだと思われます。 こちらとしては、時間が経ちすぎているので、 1 HPを立ち上げた事は認める 2 記述内容については覚えてないのでわからない。 作ったかもしれないし作ってないかもしれない。 3 あまりにも昔の話過ぎて思い出せない。 4 パソコンも買い替え、データも残っていない。 5 株式会社***と弁護士との間で残業代金の論争を 行っています。コレに対する仕返しかと思われます。 6 WEBにUPされていた当時、警察は直接HPを見たのでしょうか?(警察の手元にはプリントアウトしかないようです) この紙が本当だという証拠はあるのでしょうか? 7 私の自宅のIPアドレスを調査したとのことですが、どうやってしらべたのか教えてください(プロバイダ規制法に則った形でIP調査を行ったのかを聞くため) 上記のような形で対応したいと思います。 以上、宜しくお願いいたします。