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twitterに顔写真を晒されました
先日twitterに自分の顔写真が貼られてるのをたまたま発見しました。 とても腹が立つので被害届を出そうと思ってるのですが 被害届をだすと写真一枚で名誉毀損などの罪になる見込みはあるのでしょうか? また警察は被害届を受け取るでしょうか? 回答お願いします。
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- n_kamyi
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回答No.1
名誉毀損とは、要件として社会的評価が落ちることです。 ご質問者は顔を晒されただけで、社会的評価が落ちるのですか? 顔写真晒されて、こいつバカとか言われるならともかく、写真晒されただけでは名誉毀損は成立しません。 プライバシーの侵害ということになりますが、刑法犯ではないので、被害届は出せません。 民事でやって下さいと言われます。 もっとも、個人の名誉毀損は警察は基本的にはノータッチです。 民事でやってくれのスタンスです。