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甲州街道にある本線について

原動付自転車は走行することができるのでしょうか? 車両通行帯左から3,4車線目ではじまっていたのですが、、 また、原付は車両通行帯が3以上ある場合には左から1,2つ目以外は 走行してはいけない。という決まりってありましたっけ? どなたかご存知の方がいましたら回答よろしくお願いします、、

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  • neumann
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回答No.1

>原付は車両通行帯が3以上ある場合には左から1,2つ目以外は >走行してはいけない。という決まりってありましたっけ? どの車線を走行しても構いません。 ただし安全を考えたら一番左を走るのが無難ですよね。 ただ気をつけなければいけないのが二段階右折です。 原付は、片側3車線以上ある場合は二段階右折が義務付けられてます。 通常は片側2車線でも交差点付近になると右折専用レーンが増えるような道路の場合、右折専用レーンも1車線として数えるため合計で3車線となります。 よって二段階右折が必要となります。

hkyu
質問者

お礼

回答有り難うございます もう何年間も原付は車両通行帯が3以上ある場合には左から1,2つ目以外は走行してはいけないと思っていました ありがとうございます、助かりました