• ベストアンサー

転出・転入届の記載について

恐れ入りますが、ご教授をお願いします。 現在5年程東京都に住んでおり、住民票は実家の千葉県にあり 変更しておりません。 先日、実家に千葉の役所より平成17年分の住民税を確定するにあたり 所得が確認できないため源泉徴収票等を送ってほしいとの手紙が来ました。 その後何日かして、東京の現住まいに同じく17年分の住民税の納税通知書が送られてきました。(会社には東京の住まいで届けていたため、給与支払報告書が行ったのだた思います)他の回答を拝見し、2重に課税されることはないとのことなので双方の役所に相談するつもりですが、一つ引っかかっていることがあります。 住所変更を自分が怠り続けていたため、他の質問を拝見しこの機会に住民票を変更しようと思うのですが、5年前に東京に移っていたにもかかわらず、転出届の転出日に直近の日付を書き、14日以内に最近越してきました、と転入届を出すことで不具合はないのでしょうか。 と、いいますのも東京の役所から住民税の通知の際に「H18 1月1日現在居住していたとみなされる」と思われてますので(実際住んでいる訳ですが)、転入の日付を直近のものにしてもわかってしまうのでしょうか。 やはり正直に手続きした方がいいのか悩んでいます。ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  ご質問からでは、給与所得者の方のようですから、その前提で書かせていただきます。 ○ご質問を要約しますと ・住民登録をしている自治体と、実際にお住まいの自治体が違う場合、住民税の課税はどうなるかと言うことですね? ・これは、住民税を課税する際に、住所の認定がどうなるかと言うことに集約されます。 ○住民税における住所の認定 ・住民税は、課税期日(1月1日)において、「住所」を有する市町村で課税されることとされています(地方税法294条)。 ・この場合の「住所」は、地方税法には特段の定めがありませんが、通例では、民法に規定する「住所」の概念により、「各人の生活の本拠」(民法21条)を言うものとされています。  「生活の本拠」とは、生活の状況、家族との連絡の状況、住民登録をしている場所など、納税義務者の生活関係のすべての面を総合して決めるわけですが、原則として住民票があるところで課税されることとされています(地方税法294条)。ですから、実家の自治体から問い合わせが来たわけですね。 ・しかしながら、住民税は、お住まいの自治体の様々なサービス(道路を使うとか、ゴミの収集とかですね)を受ける対価として支払う性格の税金ですから、あなたの場合は、千葉ではなく東京に納税すべきものであるとも言えます。 ○ではどうすればいいの? ・一番正攻法で行くとしますと、千葉には、東京に住んでおり、東京で住民税を課税(会社で特別徴収(天引き))されていることを伝え、千葉では住民税の課税をしないように依頼し、同時に住民票も移動することです。 ・ただし、住民票は、実際に住んでから14日以内に移動しないと、住民基本台帳法違反になります。これには罰則がありまして、最高で5万円以内の「過料(交通違反の反則金のような物です)」が課せられる可能性があります。これは仕方ないので諦めてください。 ・なお、お書きのように最近の転入にすれば、「過料」は免れますが、勿論、今年度の住民税の課税の際に会社から(1月1日現在)貴方の住所が東京にあるとの申告がされているはずですから、住民登録と矛盾することはすぐに分かります。最大に遡っても、もう7ヶ月ぐらい転入が遅れていますから、「過料」の対象になることは同じです。 ○では何処で課税されるの? ・先ほど原則として住民票があるところで課税されると書きましたが、貴方のようなケースでは、明らかに生活の本拠は東京と思われますから東京でも課税できますので、前述のように千葉に役所に事情を伝えて、課税をしないように取り計らってもらってください。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉5年前に東京に移っていたにもかかわらず、転出届の転出日に直近の日付を書き、14日以内に最近越してきました、と転入届を出すことで不具合はないのでしょうか。 その届け出により、役所に、住民票にウソの記載をさせることになりますので、公正証書原本不実記録罪という犯罪になります。 お止め下さい。(質問自体が違反質問になるわけですが) 実際問題、現実の住所はバレているわけですし。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 ANo.2です。 >他の方の回答を見ますと、課税の対象は1月1日現在に住民票がある住所と、生活の拠点となる住所に課税されると2通りありますがどちらが正しいんでしょうか。 ・わかりにくい回答で申し訳なかったのですが、結論を書きますと、実は私の隣の係りで特別徴収の事務をしているんですが、私の自治体では貴方のケースでは会社の申告を優先します。 ・給与所得者は、原則として勤務先が住民税の「特別徴収義務者」になりますから、「特別徴収(天引き)」で住民税を納付することになります。  会社としては、住民税を東京、千葉のいずれでも収めることは可能なのです。  なぜなら、もし貴方が、週末だけ実家へ帰っておられたりする場合は、千葉を生活の本拠とみなすことも可能だからです(「個人住民税の住所の認定について」(自治省通知)における見解)。 ・要は、貴方の生活実態に応じて、納税先を選べばよいと言うことです。  ただし、ご質問の状況ですと、二重に課税される恐れがありますから、納税しない方に課税しないように連絡しておく必要があります。  会社は、東京に特別徴収の申請をされているようですから、もし、千葉市に納税されるのでしたら、会社を通じて千葉と東京にその旨を連絡してもらう必要があります。 ・もしこのまま、千葉に源泉徴収票を送られると、東京で特別徴収された上、千葉から普通徴収の納付書が送られてくることになると思われます。 ・私のところでは、前述のとおり、会社からの申請を優先して、住民登録をしている自治体に、こちらで特別徴収することを通知して、二重課税がされないようにしています。  東京都の、お住まいの自治体の事務がどのような手順でされているのか分からないのですが、そこまで手が回らないか、通知が漏れているかどちらかだと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お仕事は何ですか?給与所得者ですか?税金は住民票の移転に関係なく生活の本拠地で課税されます。すでに東京の役所に登録があるはずです。住民票の移転は正確な日付で行なってください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/kikaku/023/424.htm
helicon1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。仕事は給与所得者です。 他の方の回答を見ますと、課税の対象は1月1日現在に住民票がある住所と、生活の拠点となる住所に課税されると2通りありますがどちらが正しいんでしょうか。

関連するQ&A