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土地の形状はどうしたらわかるのでしょうか

今、候補の土地があるのですが、不動産屋さんからは細かい図ではなく、なんとなくの系図でいただきました。 不動産業者さんより、「このまま、測量を頼むとおそらく今の坪数より大きくなり、測量をするのなら実測売買になり、大きくなるのでその分金額もかかってくるのでやらない方が良いでしょう」といわれました。 土地の資料は昔からある資料にみしか渡されませんでした。 と、なると、だいたいの形状(長方形とか真四角に近い形など)はわかりますが、正確な大きさまではわかりません、そういったものは、あとは工務店なり、ハウスメーカーなり建物を建てる業者さんとの関係になるのでしょうか? また、農地なので農地転用することになります。だいたいいくらくらいで転用できるのでしょうか。

みんなの回答

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.4

管轄の法務局で「公図」を入手してください。 縮尺割合も出ているので、大まかな形状や数字はわかります。 但し、実測図とは違いますので、あくまで目安です。 又、地積測量図が、同じ法務局に有る場合もあります(ない事もあります)。法務局できいてみると良いでしょう。 もしあれば、公図より正確な形状や数字がわかるはずです。 測量図の有無にかかわらず、現況を測量し直すと、登記簿上の面積より、大きくなったり小さくなったりすることがあります。本件では大きくなる事が見込まれているようですが、地境については、キチンと確認しておかないと、後で「話が違う・・・」などと言うこともありますので、注意して下さい。 市街化区域内の農地を宅地として売るのであれば、地目の変更は、売主側に義務があります。農地を買って、宅地に変えるのであれば、買主の負担となります。この辺は契約の内容によるでしょう。 以上、ご参考までに・・・

chikayui
質問者

補足

ありがとうございます。 ごめんなさい。かなり素人なのでよくわからないのですが、法務局とは市役所内とかでなく、どこに行けばあるのでしょうか? 市町村に1つとかあるのでしょうか? また、市街化区域内とはどのようなことでしょう??? 物件の説明書きの欄で用途地域は無指定地域で都市計画は非線引き区域です。 他の法令上の制限として農地法第5条の許可申請。 河川占用許可申請が上がっていました。 再適用途は住宅用地ですが、地目は畑です。 いろいろとお聞きしたいことがありますが、是非よろしくお願いいたします。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

農地転用は市街化区域なら届出だけですので、自分でやればタダで済みますし、行政書士などに頼んでも数万円~10万程度の手数料ですが、通常は売主の責任と負担で行うべきものです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>土地の形状はどうしたらわかるのでしょうか 測量増があるみたいですので、測量してみないとわかりません。 公簿面積でよければ、分筆行為がある土地であれば法務局で地籍測量図を求めましょう。 なければ、公図です。 >農地なので農地転用することになります。だいたいいくらくらいで転用できるのでしょうか。 市街化と言う前提で、 農地ですので転用決裁金必要です。 m2単価は土地改良に聞きましょう。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

地番が判れば 市町村役場の税務担当課に行けば もう少し詳しい図面の閲覧ができます(多分1/600程度の縮尺の) コピーも可能です ただし、その図面に強制力(境界を隣接地主に承認させるような)はありません(質問のような状況では) 自分で測量しない限りそれ以上正確な図面は入手できません 市街化調整区域の農地でなければ、転用は届出だけで済むはずです