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アルバイト(時給)の有給休暇
月給で働いている社員は有給休暇を取っても、給与は引かれずに支払われますが、時給で働いているアルバイトは、元々働いた時間だけの給与なので、有給休暇をとっても 引かれないと言うか、休んだ分は給与の支払が無い。って説明は正しいのですか?
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うちの会社でやっている方法です。 まず定時間を決めます。 正社員は8時半から5時半です(休憩は1時間)。 次にパート・アルバイト社員の定時間を決めます。 例えば、9時から5時(休憩1時間)とします。 パートは7時間・正社員は8時間労働だから、パートは8割以上勤務しているので半年後に有給休暇が取れます。 その場合には1日あたり7時間分の給与が支払われることになります。 多少の時間の凹凸があっても、前半年間の労働時間が計算上8割以上なら取れるように取りはからいます。
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- neKo_deux
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> 元々働いた時間だけの給与なので、 もし休暇をとらずに働いていたらいくらもらえたハズか?って金額が支払われます。 計算方法は雇用者と労働者が互いに納得できる合理的な計算なら、問題ないです。 過去3ヶ月の、1日あたりの平均勤務時間。 過去1ヶ月の賃金支給額÷勤務日数。 なんでも良いです。
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回答いただいたのに 反応遅くてすみません。 ありがとうございました。
- hanychan
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ちょっと曖昧な記憶ですが・・・ 長期(半年?1年?)で働いてれば社員同様アルバイトでも 法律上は有給休暇はあると以前どこかで聞いた事があります。 一般的にはアルバイトには有休が付きませんけどね・・。 本当の所は分かりませんが・・・曖昧な記憶で申し訳ないです。
補足
半年以上、社員の8割以上の労働時間で社員と同じ様に有給休暇が取れるのは理解しているのですが、月給で働いている社員は給与のマイナス無く給与が支払われるが、アルバイト(時給)は、元々働いた時間分だけの給与なので、それに対して時給が支払われるのか?という疑問でした。
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