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業務停止命令処分について
会社がコンプラ違反で業務停止命令を受けます。 この業務停止命令の間の減収は不祥事を起こした社員に請求するのでしょうか? または企業罰なので会社側が受けるしかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
過去に勤めていた会社が業務停止命令を受けたことあります。 不祥事を起こした社員に対する減給などの懲戒処分はありましたが、減収分を請求ということはありませんでした。
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- manoppai
- ベストアンサー率21% (4/19)
そんなことないよ。その社員のせいで業停うけたんでしょ。もちろん、給料減額は労働法で禁止されているけど、解雇した後損害賠償請求できるよ。
お礼
ありがとうございます。いろいろ調べてみました。解雇後の損害賠償は現に与えた損害について、または第三者に対する民事的なものらしいです。減収分はについてはむずかしそうです。現に業務停止命令で社員に請求する事案がネット上にはなさそうです。
- chie65536(@chie65535)
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ある程度の懲戒処分は可能ですが、減収分の損害は社員には請求できません。 なので「クビだ!」は可能かも知れません。但し、相手の社員から「不当解雇だ!」と訴えられる可能性もあります。
お礼
懲戒解雇くらいしか罰せられないのは仕方ないですね。やはり企業違反なので重く受け止めます。
- kentkun
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業務停止命令とは、また重い処分を受けたもんですね。 こういう処分を受けるということは、不祥事を起こした社員を教育できなかった会社の責任を明確にするために業務停止命令が出されたのでしょう。 業務停止命令というのは、その間よく反省をして、業務再開したら必要な教育等は完璧にして同じ処分を受けないように頑張りなさい、ということだと思います。 。 従って、当該社員からその間の減収を請求するというのは一部は認められても全額はダメです。
お礼
早速ありがとうございます。chie65535さんも回答してくれたとうり、当該社員に請求は難しそうですね。企業の違反なので重く受け止めます。
お礼
ありがとうございました。減収を社員に請求する=企業は悪くない企業に責任はないといってるようなものですもんね。