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複数証券会社で同一銘柄の保有

現在、A証券の特定口座で株式を保有しています。 (1銘柄、最小単位のみ。) 今後は、より手数料が安いB証券の特定口座で 売買をしようと思っていますが、両証券会社で 同じ銘柄を同時期に保有することになると、 税金計算上、どうなるのでしょう? 「総平均法」に従うと、計算しなおさなくてはならないと 思うのですが、その場合、その銘柄の分だけ計算して 計算明細書を作成・添付して申告すればいいのでしょうか? 計算が面倒になるようなら、振替(手数料がかかるし、 収支の計算がかえって面倒?)か市場を使っての移し替え (こちらも手数料がかかる)も考えています。 特定口座がない頃から、年間の収支は毎年自分で計算して 申告していましたので、少々の手間は気にしません。 どうするのがいいでしょうか?

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

国税庁の見解は、参考URLの回答1の参考URLです。 総平均は、特定口座ごとに行えば良いというか、それしかできませんが、「総」の意味に全ての証券口座を合計するという意味はないと解釈できます。 2つ以上の証券会社で、それぞれ特定口座であれば、それぞれで、年間取引報告書が発行されるので、それをもって確定申告すれば済みます。 源泉ありなら、確定申告すら不要になります。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2308497
回答No.5

税金の計算はあなたの今年の利益を計算することですから、証券会社が複数でも総平均法でも銘柄別の利益の総和でもすべて同じになります。 当然のことでしょう。計算方法によって税金が違えば大変ですよ。 総平均法を使う時は売値の平均から買値の平均を引きますが、来年に残す株(同じ銘柄、同じ証券会社なら後から買った順)の買値を差し引いて買値の平均を出してください。 全ての株を今年売却するなら問題ありません。デイトレなら総平均で問題ないんですよ。 一度やってみてください。

Mihono3326
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>税金の計算はあなたの今年の利益を計算することですから、証券会社が複数でも総平均法で>>も銘柄別の利益の総和でもすべて同じになります。 同じにならないから、こうして質問をしているのですが・・・ 同じになるのは、同じ銘柄の買値がすべて同じ場合、 または年内にすべて売却してしまった場合だけだと思いますが。 一度やってみてください。 >>当然のことでしょう。計算方法によって税金が違えば大変ですよ。 違ってくるからこそ税務署でも、計算方法を指定しているのだと 思いますが。 >>総平均法を使う時は売値の平均から買値の平均を引きますが、来年に残す株(同じ銘柄、同>>じ証券会社なら後から買った順)の買値を差し引いて買値の平均を出してください。 買値は平均しますが、売値を平均するようなことは聞いたことがありません。 (これは、売却毎の個別計算でも計算結果は同じになりそうですが。) どこにそのようなことが記述されいてるのか教えていただけますか? >>全ての株を今年売却するなら問題ありません。 年内にすべて売却するなら計算は同じになると思いますが、 それは状況によってどうなるかわからないため、質問させて頂いています。 >>デイトレなら総平均で問題ないんですよ。 すべてその日のうちに売却するデイトレードでは総平均でも個別計算でも 同じですよね。

Mihono3326
質問者

補足

みなさん、回答ありがとうございます。 No.2様はじめ、皆様の回答のとおりで良いのだと思いますが、 その根拠が記載されている国税庁等のサイトを 紹介して頂けるとありがたいのです。 いままでもそうでしたが可能な限り正確な申告を したいと思っていますので。

回答No.4

私の場合はめんどくさいから、買値単価ごとに申告してます。 それでも税務署が認めてくれてるんで、このままやります。 というか、元々移動平均なんて計算したことありません。

Mihono3326
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、どちらにしても、とにかく出してしまえば 通ってしまうかも知れませんね。 気にし過ぎかも知れませんが、 正式にはどうなのかが知りたいと思いまして。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

前の問答でも、他の証券会社は考えなくて良いと回答しました。

  • hidamari3
  • ベストアンサー率59% (2274/3836)
回答No.2

証券会社が異なれば、「総平均」する必要はないです。 同じ銘柄であっても別個として扱うのが普通ですよ。 また、特定口座ということですから、証券会社ごとに年間取引報告書が作成されますので、納税の際も個別の銘柄を計算しなおす必要はありません。

Mihono3326
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通常は総平均法を使うと思われますが、 特定口座の場合は、例外規定がある、という解釈で よろしいのでしょうか?  税務署でもらった 「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」を見ても そこまで明確には書かれていなかったので。。。 考えてみるとこういう人はたくさんいると思うので それをやっていたら特定口座の意味が薄れて しまいますよね。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

類似質問ですが、同じような回答になってしまうと思うので、URLを貼っておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2315141
Mihono3326
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介のURLや、その他の過去の質問は検索して、 読んでそましたが、よくわかりませんでした。 質問の状態から、例えば、B証券で同一銘柄を買った後、 A証券またはB証券のどちらかで、年内に売却した場合、 その銘柄だけ総平均法で計算しなおさなくてもいいのでしょうか?

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