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複数の証券会社にまたがる株式売買の取得原価の計算方法
証券会社AとBと取引していて同じ銘柄を複数の証券会社で購入した場合でもやはり、加重平均にて取得原価の計算をするのでしょうか。 また、同じ証券会社で同じ銘柄を取引したとしても、特定口座と一般口座で取得した場合はどうなるのでしょうか。
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1.同じ銘柄を複数の証券会社で購入した場合・・・全てを加重平均で計算 2.特定口座と一般口座で同じ銘柄・・・別々に取得費を計算 1.は別の証券会社だったら別々に計算するという規定はなさそうなので(自信なし) 2.は措置法第37条の11の3に規定されています。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1273/37_11_3/01.htm
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- garnetscrein
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回答No.2
>証券会社AとBと取引していて同じ銘柄を複数の証券会社で購入した場合でもやはり、加重平均にて取得原価の計算をするのでしょうか。 損益に対してのみ税金課税なので、別に良いと思います。 まず無理な話ですし。 いずれ、確定したときには課税されます。 本来は、加重計算なのですが、これをやると、証券会社での取得単価が把握できなくなります。(10数回回転してみればわかります。) >同じ証券会社で同じ銘柄を取引したとしても、特定口座と一般口座で取得した場合はどうなるのでしょうか。 当然別々の計算になります。 容姿が源泉だけ違う紙だと思います。 これを貼り付けて提出。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。法律に書いてある言葉は難しいですね。