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教育目的の自分のHPで固い文章を柔らかい文章に直して載せた場合について

多くの人に読んでもらいたい論文があったとします。 しかし、その文章は大学生向けにかかれた文章でかなり読む人を選ぶものであった場合、高校生や中学生。 または、専攻している分野が違う人たちにも是非読んでもらいたく思い、その論文を、自分なりの言葉に直し硬い文章を柔らかく、読みやすいものに表現を変えたとしても、主張している内容と、それを支えている根拠が同じであるならば、それを自分のHPやブログなどに載せるのは営利目的でなくても盗作ということになってしまうのでしょうか。 ちなみにその論文は市販されている論文集です。

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回答No.2

「その論文を、自分なりの言葉に直し硬い文章を柔らかく、読みやすいものに表現を変え」ることは、著作権法では「翻案」と呼ばれるそうです。著作権法第43条第3項によると、翻案は、要約のばあいにかぎり許可されます。なので、論文を全体的に言い換えるだけでは、法上では著作権法違反であるようです。(私は法には詳しくありません。) 論文集であれば、寄稿者の所属が書いてあるページがあると思います。専門の学術雑誌でないかぎり、電話番号やメールアドレスまで載っていることは期待できないので、そのページの情報から当該著者の所属している機関のウェブサイトを探し、著者の連絡先を調べます。 また、論文集ということは、先だって学術雑誌に発表したものの転載でしょうか。もしそうなら、雑誌によっては、著者でなく雑誌を編纂している学会が著作権をもっている場合があります。

wakka3
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • musokunin
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回答No.4

  市販されてゐる論文集に掲載された他人の論文を、勝手に表現を變へて書き直し、發表することは、著作權の侵害になります。その場合、原文の著者の權利と、論文集編輯者の權利、論文集發行者の權利などを同時に犯すことになります。   御希望の趣旨を實行するには、まづ、原著者に連絡をとり、「中學生や一般の素人に理解できる表現で、論文の内容を易しく解説した記事を書いて欲しい」と依頼して、同時に、あるいは、原著者を通して、論文集の發行者からの了解を得るのが良いでせう。その場合の記事の内容は、原論文とは同一ではなく、「詳しくは原論文を参照」といふやうなものになるのは、致し方無いでせう。さもないと、原論文を掲載した論文集の意味が無くなるわけです。場合によつては、著者や發行者から、原論文の易しい表現での書き直しが許可されるかも知れません。その時は、著作權のうちの「翻案權、翻譯權」などの使用が認められる事になり、當然のことながら、著作權使用料が請求される場合もあります。

wakka3
質問者

お礼

なぜこんな難しい書き方をされているのでしょう?

noname#114795
noname#114795
回答No.3

盗作かどうか別にして,また営利目的と無関係に,著作権侵害(複製権,翻案権)になるでしょうね.要約のようなダイジェスト作成も侵害になります.方法としては許諾を得ることです.まずその論文集の発行者に問い合わせすればよいでしょう. 著作権法27条に翻案が規定されています.原作を伺い知れない程度までの変更なら翻案ではありません.この場合は原作のストーリーを残すので翻案でしょう. 翻案で創作された二次的著作物にも原作者の権利が及びます. 著作者から見て,翻案者作成の二次的著作物が「(原作者の)主張している内容と、それを支えている根拠が同じ」と主張しても無理です.それなら原作を変更せず使って欲しいと考えるでしょう. また,HP やブログに載せるのは23条の公衆送信権の侵害になります. さて,著作物の複製については自由にできる場合が規定されています.例えば,学校教育の授業で使う場合などですね.様々なケースが規定されています.著作権情報センターなどに問い合わせることはできます. 著作権法第43条第3項というのは37条2項をもとにしており,聴覚障害者向け翻案の規定です.

wakka3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。出来れば多くの人に読んでみてもらいたい論文だったのですが勧めた友人全員が何かいてあるか分からん。と言っていたので、出来たら良いな。と思ってましたが、諦めます。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

常々思うのですが、この手の質問をする方々には”著者に許可を得る”って発想はないのでしょうか? 本人の許可を得れば盗作とか著作権法違反とかいうことにはなりません。

wakka3
質問者

補足

著者に許可を取るという発想はあります。 ただ、その著者に許可を取るというのがどのようにすればいいのか分からないため、ある程度の変更を加えたものであれば許されるのかな?という趣旨で質問させてもらってます。 それを書かないでいたという点で、質問に不備がありました。済みません。 著者に許可を取る方法というのは具体的にどういう方法がありますか? 出版社に電話やメールなどして確認してもらえたりするのでしょうか?