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店舗を借りていますが、水漏れが修理不可能

店舗を借りて営業を2年半しています。天井から水漏れがありましたので大家さんに連絡して、結局2回修理を行って貰いましたが、修理はほぼ不可能との連絡がありました。 2回の修理が終ってからは、水漏れが酷くなりました。朝、店をオープンさせるときには店舗面積の40%くらいは水に浸ってました。大家さんは暗に店舗移転の話をいってきますが、水漏れが修理不可能なので立退きという前例はないようです。この場合に立退き料はどのように考えたら宜しいでしょうか?ちなみに、家賃の延滞は一度もありません。

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

一般的な立ち退きだと家賃6ヶ月あたりがよく言われますが、それよりも少ないと思います。 朽廃による賃貸契約の終了というのがあります。 朽廃とは本来老朽化により建物がなくなった場合を指しますが、広い意味では、自然の推移により腐朽廃退して建物としての社会経済的な効用を失うこととされています。 老朽化による水漏れが回復できず、建物としての価値を失っていると判断されると、賃貸契約は終了したと見なされる可能性もあります。実際実例を知っているわけではないので、どうなるかわかりませんが。 もし朽廃と見なされると、立ち退きではなく単なる賃貸契約の終了ですので、立ち退き料などは出ないことになります。 立ち退き料は場合によっては0の可能性もあるというとことを考慮に入れて、適当なところで手を打った方がお得なような気がします。 引越代、転居に伴う仲介手数料など相当の費用、その間の営業ができない期間相当の家賃分程度もらえればよいのではないでしょうか? 実際は交渉次第ですね。もつれて長引いても問題でしょうし。居座ってもあまり意味がないですしね。 なお、水漏れによって受けた被害は請求できます。 敷金(保証金)なども原状回復は必要ないと思いますので全額返金してもらいましょう。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

・貴方がそのままそこに居れば負担しなかった費用 移転に際して必要になった費用一切+若干の迷惑料でしょうね 事業用物件の場合、移転による明らかな不利な条件が有ればそれも交渉材料になるかも?

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