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道路上の障害物

特殊な例なので皆様のお知恵を拝見したいと思います。 私が原付で坂を下っている途中に何かにつまづいて転倒をしてしまいました。 道路を見みるとボールが転がっていました。 原付は小破し、私も怪我をしてしまいました。 ボールの持ち主が出てきたので、とりあえず警察に連絡をしました。 警察は直接の因果関係が無いため(ボールと転倒)法的責任がないと言っていました。 そのため相手(ボールを転がした方)は修理費を払いたくないみたいです。 この場合は私はあきらめなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 駐車場は公園などと違い、中でボール遊びなどを予想していませんので、外にボールなどが出るのをを防止する設備はありません。したがって、公園と違って、責任を問う余地はあります。しかし、問題は「何かにつまづいて転倒」です。これがボールならば関連はありますが、ボールでなければ関連なしといえますし、そうではなく、単純にボールを避けるために運転を誤り、転倒となると関連はあります。このあたりの事実関係を明確にする必要があります。関連がありましたら、因果関係がありますので、賠償の対象になりえます。その場合、  1.障壁設備のない駐車場でボール遊びをしていた。  2.ボールの飛び出しと事故とは因果関係がある。 ことを主張して、内容証明を送付して様子を見てください。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 道路上でボール投げをして遊んでいれば過失相殺の可能性がありますが、公園などから飛び出たボールについては責任問題は生じないでしょう。

knyackis
質問者

お礼

参考になりました。 私の場合は駐車場から出てきたのですが この場合はどうなるのでしょうね。

回答No.1

もし、ボールではなく、赤ちゃんだったらどうしますか?修理代を請求しますか? あなたの前方不注意です。そのボールをあなたに向けて、故意に転がしたのでない限りあきらめるのが当然でしょう。

knyackis
質問者

補足

法律の相談で「もし」を使われたら困ります。 あくまで現実にそった例でお願いします。