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道路上の障害物
特殊な例なので皆様のお知恵を拝見したいと思います。 私が原付で坂を下っている途中に何かにつまづいて転倒をしてしまいました。 道路を見みるとボールが転がっていました。 原付は小破し、私も怪我をしてしまいました。 ボールの持ち主が出てきたので、とりあえず警察に連絡をしました。 警察は直接の因果関係が無いため(ボールと転倒)法的責任がないと言っていました。 そのため相手(ボールを転がした方)は修理費を払いたくないみたいです。 この場合は私はあきらめなければならないのでしょうか?
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お礼
参考になりました。 私の場合は駐車場から出てきたのですが この場合はどうなるのでしょうね。