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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:工事規制中の道路で相手2輪の転倒を引き起こしました)

道路工事中の転倒事故について

このQ&Aのポイント
  • 工事規制中の道路で相手2輪の転倒を引き起こしました。逆走し、対向2輪車と衝突。事故の詳細を報告し、保険会社の対応について相談。相手方は肋骨骨折で全治2週間。治療費やバイク修理費の請求があり、罪など適用されるか不安。
  • 「道路工事中の転倒事故に関する相談」工事中の道路で逆走し、バイクと衝突。相手方は肋骨骨折で治療費やバイク修理費の請求があるが、保険の対応や罪について不安を抱えている。
  • 逆走したことによる転倒事故で相手方のバイクに衝突。相手方は肋骨骨折で治療費やバイク修理費を請求しており、保険の対応や罪の重さに不安を抱えている。道路工事中の指示や誘導方法に疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自動車事故には下記のような責任が派生します。 道義上の責任 世間一般 常識的に求められる見舞い・謝罪の類で誠意ある態度・行動を示すことで後日 示談の際 円満解決に繋がる要素になります。 法律上の責任 刑事上の責任 人身事故の場合に通常課せられるもので、業務上過失傷害として検察庁に書類送検 検察で起訴されれば、管轄する裁判所で刑事処分・刑事罰を決定します。 懲役・禁固・罰金など 行政上の責任 道路交通法に基づく責任のことで管轄の公安委員会で刑事処分の軽重に関係なく課せられます。 免許停止・減点などです。 民事上の責任 民法や自賠法に基づく損害賠償責任 任意保険加入なら法的賠償はすべて保険屋が対応します。 >雨で、夜間の工事に指示看板や誘導方法など、問題はないのでしょうか。 問題があったかどうか 立証責任はあなたにあります。 バイク被害者の賠償問題とは別に、あると思うならその根拠を主張して自分で交渉することですね。 全治二週間程度なら、起訴され有罪になったとしても形式的判決になるでしょう。軽微なケガですから嘆願書などあまり意味がないでしょうね。死亡事故とか重大事故の場合は意味がでてくるでしょうけどね。 罰金と30日免停 講習受けて1日免停で終わる軽い処分で終わるでしょう?? 運がよければ不起訴 お咎めなしの可能性もなきにしもあらず? お上が決めることで・・・・???

momon78
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 本日警察署で伺いましたところ、示談・補償等で相手方に満足の意思表示があり、診断書(起訴)の取り下げを口頭で知らせればよいと言われました。 お教えいただいたように、事故現場の工事・警備会社の件と、嘆願書についても、一定の条件、資料・情報等がそろい次第調査するのと同時に、人身事故の起訴が進む過程で警察のほうでも調べを進めていただけるということでした。 嘆願書については、必要なく、口頭での双方確認で良いという事でした。 本当に色々とありがとうございます。 ただ、私はこの度、加害者ですので、相手方のお怪我に早急な補償が出来るよう、まずはそちらに重点を置き対応してまいりたいと思いました。 本当にありがとうございます。 色々とお教えいただいたおかげで随分と落ち着いて対応することが出来ました。 心から感謝いたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

追記。 >自走して病院に向かったバイクが翌日動かなくなるものなのか 無いとは言えません。 自走して病院に向かったのが原因で、トドメを刺された、と言う可能性があります。 「事故当日に動いたバイクは翌日も動く筈」ってのは「バイクだけは、壊れかけを無理に使っても、余計に壊れるって事は絶対にない」って言ってるのと同じで、そんな事は有り得ないでしょう? (そんなバイクがあったら、一度でいいから見てみたい)

momon78
質問者

お礼

>そんなバイクがあったら その通りですね。 稚拙な発想、お恥ずかしい限りです。

momon78
質問者

補足

>自走して病院に向かった 転倒された方の用事で行き先が病院です。 お身内の方が風邪で診察中とのことでした。 紛らわしい文章で申し訳ありません。

回答No.1

>これでこのまま前述の罪などが適用されるのがやはり妥当なのでしょうか。 しごく妥当です。 今、日本に居る「人身事故を起して罰金を払った人は、全員、前科者」です。 人身自己で課せられる「罰金」とは「罰金刑」であって、あくまでも「刑事罰」です。 「刑事罰を受ける」とは「刑事事件で起訴され、有罪が確定し、罰金刑の判決を受ける事」を言います。 >人身事故、傷害、危険運転・自動車運転過失致傷罪 人身事故を起すと、この3つの容疑は「セット」になって必ず付いてきます。 相手との交渉しだいで「治療費や保険の関係で事故は人身扱い」にしておき、その上で「示談して和解もして、充分に補償もしたので、相手から起訴猶予の嘆願書を出してもらい、起訴を免れる」ってのも可能です。 今回のように軽い怪我なら、処分保留になったり、起訴猶予処分になったりもします(但し、ちゃんと示談が成立して、相手が納得するだけの補償をしている場合に限る)

momon78
質問者

お礼

早速のご返答をいただきありがとうございます。 >起訴を免れる まるで自分がしたことを棚にあげて怪我を負わせてしまった方の粗を探してしまったことを恥ずかしく思います。

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