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慰謝料請求できるでしょうか

一昨日行われたあるイベントに有料で入場しました。 S席12000円、A席10000円、特別席50000円でした。私は説明に[スターのすぐ横の席でよく見えます]との一文がHP上に載っていたので、かなり悩んだ末に特別席を購入しました。なぜなら病気を治すきっかけになると思ったからです。 席はスターの方達の横にはなく、手前にはカメラマン用の広いスペースが有り、スターの出入りさえも見られません。イベント中も関係者のカードを下げた人たちの壁がスターとの間に常にあり見られませんでした。そしてS席、A席よりもスターとの距離は遠く、尚且つスターの顔すら見られない、大きなアンプが最後まですべてのイベントを遮っていました。特別席は100席ほど。終了後も帰ろうとする人はいませんでした。S席、A席の観客が帰った後も残り主催者側に説明を求め、チケット代は払い戻すと念書を書いて押印して貰いました。 しかし、期待していたスターを身近に見る事も、イベントも、はるか離れた席から見る(背中だけ)ことしか出来なかった事に対するショックは消えません。 このような場合、慰謝料を請求する権利はあるのでしょうか。「スターの横の席の為、スターがよく見えます」の一文が載っているHPはプリントするとともにドキュメントに保存してあります。 また、このイベントにはチャリティの冠がありました。寄付金額、会場費等の収支報告書などを公開する よう要求出来ますか? 争点?は特別席としての特典のみになると思います。 長い文章となり、読みづらい点、お許し願います。 どうか、専門家及び法律を勉強した方の率直なご意見とアドバイスをお願いしたいと思います。

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noname#203691
noname#203691
回答No.5

>チケット代金を全額返却してくれるだけでも、主催者としては誠実に対応してくれているということでしょうか・・? そうですね。第三者としてはそう思えます。 たとえ思ったほどよく見えなかったとしても、無料で見れたことになりますし、S席・A席の一部はあなたの席よりよかったとしても、あなたの席より悪い席もおそらくあったでしょうから・・・。そういう人たちはお金を払ってみているわけですしね。 一般論として、実際に受けた損害以上の損害賠償請求をしても認められないことが非常に多いです。 なお、下記で述べたJR vs 某弁護士のケースでは、JRは運賃はおろかグリーンと普通車の差額さえ払い戻さなかったようですよ。(まあJRですから、一部の乗客だけ特別扱いすることはできなかったんでしょうが・・・)

kaze0052
質問者

お礼

客観的且つ、的確なご指摘を頂きましたことを感謝いたします。 期待を裏切られた事は否めません、また精神的にかなり落ち込みましたが、チケット代金が返却されるならば、無料でその場にいて雰囲気を味わえた事になります。ご回答を読んでいましたら、むしろ相手側としては良心的だったように考えられるようになりました。 お蔭様で心も落ち着きを取り戻しつつ有ります。 心からお礼を申し上げます。有難うございました!!

その他の回答 (4)

noname#203691
noname#203691
回答No.4

実際にその席を見ていないため、なんともいえませんが 慰謝料請求はできますが、裁判をやっても勝てない可能性が比較的高いでしょう。 1年ほど前に、スーパー踊り子号のグリーン車に乗った乗客が、自分の座席の環境が普通車以下で、苦情についてJRから誠意のある対応もなかったとして、JRに慰謝料を求めて提訴しましたが、敗訴しています。 たまたまその乗客が弁護士だったので、本人は大真面目に憤慨していたのでしょうが、それでも負けています。 理由として、原告の座っていたグリーン車の座席は、原告の主張する劣悪な環境以外に多くの良い点もあるので、総合して考えるとJR側が債務不履行責任があるとまではいえないとされていました。 質問者様のチケットにも、スターが近く見えるか遠く見えるか以外にも特典があったのではないでしょうか? なお、「また、このイベントにはチャリティの冠がありました。寄付金額、会場費等の収支報告書などを公開するよう要求出来ますか?」とのご質問については、要求は可能ですが、相手はそれに応じる義務はありません。

kaze0052
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。特典には世界でただひとつのグッズを進呈とも有りましたが・・特別席全員が同じものですので、世界でただひとつのものでは有りませんし、サインなどもなく、写真がプリントされていました。持って帰る気にもなれず、殆どの方が返却していました。収支報告書も相手側には要求に応ずる義務もないのですね。 だとすると、チケット代金を全額返却してくれるだけでも、主催者としては誠実に対応してくれているということでしょうか・・?

  • zerunn2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.3

まず、回答NO1について、少額訴訟ができないというのは明らかな誤りです。60万円以下の金銭支払い請求であれば、通常の簡易裁判所で請求できるものであれば、当然に少額訴訟でも請求できます。 チケット代の返還については、合意書があれば、ほぼ問題なく返ってくると思います。慰謝料については、絶対無理だとはいえませんが、訴訟上請求するのはきわめて困難だといえます。簡裁等に行って訴状の書き方を相談すると、まず間違いなく削ることをすすめられる筈です。むしろ、当事者間の話し合いで、慰謝料、もしくはそれに類するものをくれるならもらっておく方が得策かと思います。 次の席の優遇とかについては、法的に義務づけることは無理ですし、事実上約束するということも、相手がちゃんとした会社であれば、あり得ない話かと思います。

kaze0052
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。とても参考になります。A席B席の方は充分満足されたイベントだったようです。イベントが成功しているにも関わらず、こうして納得できない状況にいる事が遺憾です。

  • kai-rin
  • ベストアンサー率33% (18/53)
回答No.2

>最低限チケット代金と1万円程度の慰謝料的な謝罪金と、 >今回のイベントで得られる筈だった特典を今後保障して貰いたいと願っています。 ってあったので、私だったらこうするかな…  今回の席は条件が違ったのでお金を返金して貰い、  次回の同じ様なイベントの主催の時に、良い席を優遇してもらうようにする。席代はもちろん払いますよ。  謝罪金の額にもよりますが1~2万ぐらいだったら極端な話「いらないから最前列ど真ん中の席をくれ!」って思いますね。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

慰謝料請求そのものは自由にできますが本件は債権が確定していないので少額訴訟は利用できず簡裁での通常裁判になります。 慰謝料の金額が特別席50000円-S席12000円=38000円を超えることは考えにくく38000円の3割から6割程度までが妥当(11400円~22800円程度)と思われます。 請求しても費用対効果はまったくあわない(得られるものより掛ける手間隙費用が遥かに大きい)と判断されます。

kaze0052
質問者

お礼

早速のご回答、有りがたく感謝しています。裁判で争うつもりは無いのですが、謝罪金として1万円程度+特典として得られる筈であったものと同等の場(たとえばコンサート等の前の方の席など)を今後確保して頂きたいと要求出来るか・・・それを堂々と主催者側に要求して当然のケースであるかどうか知りたいのです。

kaze0052
質問者

補足

質問の字数の関係で書き込み出来なかったのですが、裁判にまで持ち込むつもりはありません。 ただし、最低限チケット代金と1万円程度の慰謝料的な謝罪金と、今回のイベントで得られる筈だった特典を今後保障して貰いたいと願っています。

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