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海外に住む場合の健康保険など

しばらく海外に住む場合、住民票を海外に移す(?)のですが その場合、健康保険などはどうなるのでしょうか? たとえば、留学などで家族の一人だけが海外に住む場合 その一人に対する税金や健康保険などはどうなるのでしょうか?? 教えてくださいよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

海外転居届けを出した場合、 1.健康保険...脱退するのが基本です。  ただし社会保険の健康保険の場合には継続して加入するケースもあります。  国民健康保険は必ず脱退します。 2.年金  国民年金は基本的には脱退します。  ただし任意加入といって継続加入も可能です。  社会保険の年金(厚生年金、共済年金等)では加入継続する場合もあります。 3.所得税  所得税は転出前に準確定申告します。  あるいは転出後も国内での所得が依然として発生する場合(たとえば不動産の家賃収入があるなど)には納税管理人を置きます。そして納税管理人が毎年申告することになります。 4.住民税  基本的に1/1~12/31の所得に対して翌年1/1の時点で居住している人に対して課税されますので、この翌年1/1の時点で日本にいなければ課税されません。つまりラッキーです。

wali
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • mn214
  • ベストアンサー率23% (306/1302)
回答No.3

仕事で現在海外勤務中の者です。 例えば私の場合は日本の住所をそのまま残して(住民票を残したまま)、実際にはここ数年海外に在住しています。 当然ながら日本での住民税等、健康保険、年金等も中断せずそのまま継続で支払っています。 数年で日本へ帰る予定であれば後々諸々の手続きを考えると面倒なのと、年に1度日本へ帰った際に歯医者などに通いたいのが理由です。 単に数年の海外生活であれば、日本での基盤をそのまま置いておくことも選択肢の一つかと思います。

wali
質問者

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ありがとうございました。大変参考になりました。

  • kazline
  • ベストアンサー率14% (6/42)
回答No.2

北米に渡航時の経験を記載します 住民登録(国内で通用するシステム)は抹消するだけで、 渡航場所に移すコトはできません どこにも住民票が存在しないことになりますが 現地の直轄の領事館等おおやけの事柄は最終住民登録地で処理されます 住民登録がないので県、市民税、所得税はかかりません ただし固定資産(不動産)の課税はあります 渡航先で収入があると、そちらで確定申告をすることになります そのとき自分名義の日本国内の収入もすべて申告対象になるので 預貯金の利子もそれに該当します 社会保険も抹消になります(一時帰国の際の医療は100%支払い) 国民保険の扱いに関してはわかりかねます 参考になれば幸いです

wali
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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