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健康保険
私は今海外で生活しています。 日本を離れる時役所の人に海外で生活するなら健康保険は要らないですねといわれ脱退しました。 その後が問題で・・・ 私もきちんと調べればよかったのにバタバタと外国に来てしまったのできちんとせず住民票を日本に残したまま来たのです。 最近友達に日本に住民票を残してきたなら健康保険料を支払わなくてはいけないと聞きました。 今回6月ぐらいに日本に行って手続きをしてこようと思うのですが海外で生活をしていた2年半分を支払いをしなくてはいけないのでしょうか? ある友達はパスポートと外国人登録証を持って役所に行き日本にいなかったことを話して免除してもらったそうです。 私も子供が生まれ日本の健康保険に加入しようかと考えています。 その場合やはりさかのぼってしはらいをしなくてはいけないものなのでしょうか? 友達のようにめんじょしてもらえるのでしょうか?? 各役所でそれは違うのでしょうか?? 前に1度役所に質問のメーールをしたのですが返事が来なかったので今回こちらに質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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- ChaoPraya
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健康保険には国内居住要件がありませんので、 国民健康保険のことですね。 国民健康保険の被保険者適用除外は、 (政管・組合)健保、共済組合員等の被用者保険制度の被保険者になった場合、 国民健康保険組合の被保険者になった場合、 その自治体に住所を有さなくなった場合です。 転出届があれば、同時に、国民健康保険の被保険者除外適用手続きができますが、 他の医療保険制度の被保険者でもなく、何もなしでは適用除外手続はできないんですけどね。 国民健康保険は各市町村が条例により行っておりますので、明確な回答は出せません。 各市町村により遡及できるかどうかの基準がありますので、直接確認するしかありません。 外国人登録証は日本の外国人に対する登録証なので違いますが、私が帰国してきたときは、パスポート、就労ビザ、滞在国の居留証をチェックして 転入届が受理されました。 無くてもいいのかもしれませんが、あったので簡単でした。 国民健康保険の被保険者であり、同一世帯で届け出るのは、 子供を海外で出生したのなら、滞在国での出生証明等が必要な場合がありますので、電話で先に確認した方がよいと思います。 国内住所の国民健康保険の被保険者かどうかから再確認する必要がありますね。 電話で市町村役場の国民健康保険課に問い合わせればほったらかしにはならないと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
今回6月ぐらいに日本に行って手続きをしてこようと思うのですが >海外で生活をしていた2年半分を支払いをしなくてはいけないのでしょうか? 結論からいいますと、 >ある友達はパスポートと外国人登録証を持って役所に行き日本にいなかったことを話して免除してもらったそうです。 多分これは日本にまた戻ってきた場合の処理と思いますけど、ご質問者の場合もこのような処理になります。 外国人登録証は必要ありません。日本人の場合は。 一時入国したときに手続きするのであれば、単にパスポートをお持ちになり、転出届を出してください。このときには低調に頭を低く、ごめんなさい、知りませんでした、ごめんなさいとおねがいしてください。 というのも、遡及して転出することは出来るのですが、海外転出届を出していないのは実は違法なので、役所がへそを曲げると簡易裁判所に連絡されて、簡易裁判所から呼び出されて最大5万円の過料を言い渡されるので、ここは姿勢を低くしてお願いすれば、過料は避けられるでしょう。 一時帰国ではなく完全な帰国なのであれば、上記のときに、パスポートのほかに自分の本籍地から取り寄せた戸籍謄本(抄本)が必要になります。 あ、持参するパスポートは出国するときのパスポートが必要です。パスポートを更新していたら更新前のパスポートと現在のパスポートの両方をお持ち下さい。 >私も子供が生まれ日本の健康保険に加入しようかと考えています。 それは自由にきめられるものではありません。完全帰国して日本に居住するのであれば、日本に住民票をおいて、健康保険に加入します。 一時的に帰国するだけであれば、日本に住民票は置けませんし、健康保険にも加入できません。
お礼
有難うございました。 参考になりました。 もう一度役所の方に問い合わせをしてみようかと思います。
お礼
有難うございました。 もう一度役所の方に問い合わせをしてみようと思います。