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海外居住者の住民税の支払い、国民健康保険加入につい

私は、しばらくアメリカに住んでいます。この度、両親が健康保険を国民健康保険にかえるという事で、私も扶養家族の一人としてそのまま国民健康保険をお金を支払った上で出して頂こうとしたら、住民票がないという事で、断られました。本人が次回、帰国した時にパスポートを持参して住民票登録をすれば可能だと、役所でいわれたようなのですが、という事は住民税を支払わなくてはいけないような気がするのですが。。住民税を払わずに、国民健康保険に加入する方法はありますか?もし住民税を払って、国民健康保険に加入するとしたら、日本で所得のない私は、年間いくら住民税をおさめなければいけないのでしょう?(大阪市) 教えて下さい。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

日本に居ない(非居住者と言います)場合は国保の加入は出来ません。また国民年金も任意加入です。日米年金協定がありますから米国の公的年金制度に加入し、日米合算で10年の加入期間があれば米国の年金が、合算25年に達したら日本の年金も受給出来ます。 これらの場合居住国の健康保険制度に加入します(米国の場合は民間の保険制度に入ります)。 尚日本の健康保険証は米国では使えません(一応療養の費用の給付として、日本の保険診療に換算してその70%は支給されますが、米国医療費の70%は負担しません)。 もしクレジットカードがあれば、カードの海外旅行保険の範囲内で保障は付きますからそれを使う事に。 後住民税ですが本年1月1日に日本に住民票がある場合は所在地に住民税が発生します(昨年1/1-12/31迄の所得に賦課する)。昨年中に出国していれば本年の住民税は負担ありません(昨年分の日本源泉の所得を日本に確定申告して税金を日本に払い、その領収書を添えて米国に合算して申告納税します)。 日米共に世界合算課税を採用しており、まず外国源泉の所得を現地で申告納税し、その領収書を添付して全世界分の所得を合算した申告を行うのです。海外で納税した分は外国税額控除で差し引かれますから、納税無しの場合も(外国税額控除では還付はされません)。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >私も扶養家族の一人としてそのまま国民健康保険をお金を支払った上で出して頂こうとしたら、住民票がないという事で、断られました。 >本人が次回、帰国した時にパスポートを持参して住民票登録をすれば可能だと、役所でいわれた… これは「住民票があれば国民健康保険の被扶養者になれる」という意味ではありません。市区町村の運営する「国民健康保険(国保)」は住民登録をしている人でなければ「加入そのものができない」という意味です。 そして「国保」の場合は加入者全員が「被保険者」となり、会社などで加入する健康保険(被用者保険)の「被扶養者」に相当する制度はありません。 また、市区町村の運営する「国保」は「世帯」単位で管理され、「加入者の人数」や「加入者全員の所得の合計」【など】で保険料が決定し、支払い義務は「世帯主」にあります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ※保険料率は市区町村ごとに【大きく】違います。 なお、住民登録をして「国保」の「被保険者」となれば海外で支払った医療費についてもその7割を「後日」請求することができます。ただし、支給の対象範囲に規定されている医療行為に限られます。 『療養費・移送費・海外療養費の支給』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008048.html 『海外での医療を一部負担してくれる国民健康保険』 http://www.add7.net/newyork/hoken.htm >…という事は住民税を支払わなくてはいけないような気がするのですが。。 「住民税」の前に「住民登録が可能か?」が問題になります。海外に1年以上居住する「見込み」の場合は【原則】「非居住者(転出)」の手続きをしなければなりません。(その代わり「住民税」の支払い義務がなくなります。) 『海外への転出・海外からの転入について』 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000004767.html#a_05 とはいえ、何事にも「例外」はあるので当該市区町村へ「その人の事情や希望を詳しく説明したうえで」直接確認しなければどのような対応になるのかはわかりません。 『在留届・海外転出届・免許証・市民税・死亡手続き』 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/japan2.html 『海外転出手続きをせず、国内と海外で二重に住民登録していますが、問題ないでしょうか?』 http://www.gcnet.at/question/dual-residence.htm 『海外転勤住民票ってどうするの?』 http://www.reefstreamaway.com/category1/entry5.html >住民税を払わずに、国民健康保険に加入する方法はありますか? 「住民税を払わなくて良い」のは「住民ではない人」なので加入はできません。ただし、住民であっても所得が非課税枠以下の場合は住民税は課されません。(住民登録できるかどうかについては上記の通りです。) 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※扶養親族の数でも変わります。 >もし住民税を払って、国民健康保険に加入するとしたら、日本で所得のない私は、年間いくら住民税をおさめなければいけないのでしょう?(大阪市) 日本で所得がないのであれば「原則」住民税は非課税です。(サラリーマンなどで日本で給与を得ているのであれば当然ながら規定通りに住民税が課されます。)とはいえ、上記の通り「住民登録の可・否」の確認が先ということになります。 なお、住民税は「地方税法」によって課されるもので「原則」全国一律です。自治体によっては条例により変更を加えたり、独自の課税が行われることがあります。また、税法に明確に規定がない部分の運用に関しては自治体ごとの違い(裁量)もあるでしょうからやはり直接確認する必要があります。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html -------- (所得税について) 所得税は国税なので「住民票」の有無は関係がありません。詳細は税務署にご確認下さい。 『No.2010 納税義務者となる個人 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 『税についての相談窓口 』※所得税など国税のみ http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm (参考) 『海外在住者と日本の医療保険、年金』 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html 『社会保障協定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5068

US808
質問者

お礼

とても詳しい回答を、有り難うございます。心から感謝します。アメリカでは、健康保険を買うという受け取り方で、健康保険に入っていて当たり前という常識もなく、保険自体も色々な種類があり、大変高額です。私の持つ保険は、歯科が担保されていないので、以前日本に帰った際に、歯科へ父の扶養で通う事ができて大変助かりました。よく考えてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>国民健康保険にかえるという事で、私も扶養家族の一人として… 国保に扶養の概念はありません。 被用者保険 (会社員オ公務員の健保) のような、保険料が不要イコール扶養ではないのです。 >国民健康保険に加入する方法はありますか… そもそも、国内にいないのに何で日本の国保にこだわるのですか。 アメリカで病気になったとしても、日本の国保が面倒見てくれることはありませんよ。 質問の前提自体に無理があります。 >日本で所得のない私は、年間いくら住民税をおさめなければいけないのでしょう… 所得の有無でなく、日本に住んでいる実態がなければ、住民税も国保も門前払いです。

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