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交付金事業で土地開発基金を使っての先行買収
平成19年度から、地方道路整備臨時交付金を使用して道路拡幅を行いたいのですが、事業用地確保のため今年度に、土地開発基金を使用して用地を先行買収し、来年度に交付金を使って基金に返済する手法は問題があるでしょうか? ちなみに土地開発基金は特別会計ではありませんが、一般会計にも属さない歳計外です。
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平成19年度から、地方道路整備臨時交付金を使用して道路拡幅を行いたいのですが、事業用地確保のため今年度に、土地開発基金を使用して用地を先行買収し、来年度に交付金を使って基金に返済する手法は問題があるでしょうか? ちなみに土地開発基金は特別会計ではありませんが、一般会計にも属さない歳計外です。
補足
本来なら土地開発公社で用地先行買収し、後年度に土地開発公社から買い戻すものです。しかし、地権者の都合上、来年度買収では遅すぎ、かつ、土地開発公社での先行買収では議会の議決等時間がかかります。しかし、基金の活用では今すぐにでも先行買収可能なのです。また測量等の費用も基金からの支出でまかなえます。