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不倫した覚えは無いのですが。(長文です

3月にパソコンで車について質問している間に仲良くなった男性がいます。会っても特に何かしてくる訳でもなく、話も合いお友達として遊んでいました。飲みに行ったりして彼の家(別々の部屋)に泊まったりもしました。(もちろん何もしていません。) 5月に私の元に弁護士事務所から内容証明郵便が来ました。彼の奥さんからで、私の責任で家庭が破綻したので慰謝料800万を支払って欲しいというものでした。 私は彼と男女の関係でも無いですし、結婚している事すら知りませんでした。驚き、彼に確認した所、私と知り合う直前で別居して今の所に住んでいるとの事でした。その日、この状況をどうすれば良いのかの相談の為に一晩中話したので泊まった形になりました。 とりあえず、結婚していた事も知らなかったし疑われるような関係で無い旨を弁護士さんに返答しましたがその後、家庭裁判所から呼び出しがかかりました。 昨日その調停に行ったのですが、相手の奥さんのほうは弁護士さんと一緒で、証拠がある。あなたの責任で私の家庭は壊れたのだから、次回の調停の時に、謝罪と示談金を用意しなければ裁判にする。 と言われました。 私は調停員に事情を話しましたが、相手が持っている証拠(何なのかはわかりません)から君も友達の家に安易に泊まった事は良くないし仕方ないような事を言われました。 既婚とわかってから話していたとはいえ一度泊まるような形になった事があるのでそれについては謝罪はしました。 奥さんから彼を奪うなど到底考えていない事も伝えましたが状況は変わらず次回8月下旬の調停を迎えなければいけなくなりました。 不倫をしたつもりは無くても奥さんが不愉快な思いをしたのは確かですし、この場合私は示談金を支払うべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kai-rin
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回答No.7

不倫と立証されるのは、結婚(内縁)の事を知りながら性行為や相当する行動を行っていたときになります。 例えば、聞いた事ないと主張したとして、結婚指輪を相手がはめていたとしたら、何度も会ってるのですから目にとまる事もあったはずです。その指輪の事を相手に問いただし、否定されたら男性が嘘を言ったことになり責任はなですが、問わなかったとしたら暗黙の了解と言われても否定できにくくなってしまいます。 男性の家に泊まったから不倫と決め付けるのも困難だと思います。解釈の取り方ですから一概に言えることではありませんが 相手の女性が証拠を持っていても、不倫になるような事をしていないのならば裁判すればいい事です。 弁護士が来たからと怖気てしまう事はありません。 疑問だったのですが、示談の話が出たときに証拠を見せてもらってないのはおかしくありませんか? 証拠となる書類などを確認させた上での示談の話し合いになるはずなのですが。

usakira1224
質問者

お礼

彼は結婚指輪はしていませんでした。 指輪の跡すらありませんでしたので、聞きました所、出来ちゃった結婚から始まり結婚指輪は購入していないとの事でした。 婚姻の有無を示すものがもっと目で見てわかる印があるといいな。と思いますが・・・。 示談の話の際も調停員さんには見せたようですが私には一切その証拠は見せて頂けず、どんなものなのかも教えてもらえませんでした。 でも、あるとすれば彼とカーショップに一緒に行く所、彼の家に入るところ、出てきたところ・・そんな所ではないかと思います。 ご回答本当に有難うございました。

その他の回答 (13)

  • na_mama
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回答No.14

あなたは誰かと間違われているのではないでしょうか? 1.男性が別居前から付き合っていて、離婚の原因となるような彼女とあなたが間違われた。 2.妻が男性が、浮気していると妄想をずっと抱いていたが、結婚中は相手の女性を特定できていなかったのだが、調査を依頼し、あなたが浮かんだ。そして、あなたを離婚の原因と考えた。 調停に呼ばれて、不倫しているかと聞かれて「はい、してます」と言う人も少ないと思います。たぶん、妻は「結婚中に不倫をし、離婚の原因を作った」と、主張しているものと思われます。ですから、あなたの主張とかけ離れすぎているのですから、調停委員もあなたの話を100パーセント信じがたいと思うので、かなり、きつい言葉をかけたりして、あなたの反応を見たり、整合性のないところをつきたかったのではないでしょうか? 今後の対策としては、弁護士にメールのコピーなどを渡して、あなたの立場をよく話してみてください。このまま、調停、裁判となり、あなたが離婚の原因ではないと言う事実が出てくれば、妻は妄想癖、虚言癖のある人物、弁護士は悪徳弁護士になるでしょう。

noname#21345
noname#21345
回答No.13

>私は彼と男女の関係でも無いですし、結婚している事すら知りませんでした。 >驚き、彼に確認した所、私と知り合う直前で別居して今の所に住んでいるとの事でした。 >その日、この状況をどうすれば良いのかの相談の為に一晩中話したので泊まった形になりました あなたの落ち度は、最後の「その日、この状況をどうすれば良いのかの相談の為に一晩中話したので泊まった形になりました」という部分だけです。弁護士から内容証明が来たのですから、ご自分も弁護士に相談して、もっと慎重に行動すべきでした。 それ以前のあなたの行動は、彼が結婚していることを知らず、実際一人暮らしの彼を独身と信じてもなんら不思議はないですから、なんら問題はありません。 で、最後の点(結婚していることを知った後の一泊)についてですが、結局、性行為等はないわけですし、あなたには彼と時間をかけて話し合わなければならない事情があり、彼の妻から内容証明で慰謝料を請求された直後に、唯一ともいうべき不倫行為をするのは不自然であり、普通の恋愛関係にある男女が一泊するというのと明らかに状況は異なります。 あなたの行為はやや軽率とはいえるものの、それだけをもって不貞行為を裁判所が認めるとは到底思えません。 よって結論としては、あなたの質問に書かれたことが事実であるとの前提のもとで、あなたには示談金を支払う必要はないし、相手の請求があまりにも高額ですから、あなただけの判断で解決しようとせず、第三者(弁護士または裁判所)を介した解決のほうがベターだと思います。

  • p-p
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回答No.12

一般的な 話しますね ●現状の問題として 離婚原因になるならないとしても 奥さんに誤解を招き心象を害したことは事実ですよね!  #10さんも 述べていますが 『社会通念として、成人男女が一晩同じ屋根の下で過ごせば、男女の関係が無いとは言えないと思います。』 二人っきりで 泊まったことが複数回数あれば・・判定で言うところでは 不倫していると思われると言う裁定になります。 だって そうじゃないと関係を持っていた二人が口裏合わせたら、なかったことになりますからね・・ 浮気の証拠認定が ハダカで抱き合う現場を目撃か写真がないかぎり 肉体関係のあるなし認定が困難になるからです。 (これは 質問者さんのことでなく一般的論理です) 今回は 泊まったところがホテルではありませんから その友達の家に泊まったのが二人っきりでは一回きりとかなら・・ 裁判上では、慰謝料要求の裁定は下りないでしょう・・ もし 複数回数 二人っきりでお泊りがあったなら、 逃れようがありません! 質問者さんだって 男女二人組がなんどもお泊りしていたら・・ 恋人同士かな?ってぱっと見で普通思うでしょ?

  • kai-rin
  • ベストアンサー率33% (18/53)
回答No.11

No.7です >でも、あるとすれば彼とカーショップに一緒に行く所、彼の家に入るところ、 >出てきたところ・・そんな所ではないかと思います。 これを証拠としたら不倫と確定するのは無理がありすぎますので大丈夫です。 >私には一切その証拠は見せて頂けず、どんなものなのかも教えてもらえませんでした。 やっぱりおかしい気がします。当事者の確認がないままの示談は私だったら証拠を見せてもらえるまで話し合いはしませんね。 例えば、あなたは窃盗罪を犯しました と疑いを掛けられ、証拠があります、見せる事が出来ないが商品代を支払ってくれたら今回のことは無かった事にしますと言われたら…証拠を見せてくれとなりますよね。それに確実に事実を証明できるのであれば先に見せると思うのですが、解決もはやくなりますし…先方に何か意図があるのでしょうか…。 相手の弁護士さんの連絡先が分かるのでしたら、連絡を取って見せてもらえるように言ってみたらどうでしょうか?見せてくれなくても裁判の時に確認させてもらえばいいのですが。 結果がどうなるかは分かりませんが、今の状況だと判決を出してもらった方が変にもめなくていいような感じがします。

usakira1224
質問者

お礼

kai-rinさん、何度もご意見頂き本当にありがとうございます。 この質問を書いた時点で私は本当に何が悪いのか、悪くないのか?そんな思いでした。 今はとにかく、自分が置かれている誤解を何とか解ければと思っています。 男女の友達を理解していただけるかはわかりませんが同じ女として、体の関係、二人の間に愛があるのと無いのではずいぶん違いますよね。 誤解なのにそんな思いを奥さんがしているのも客観的に見れば可愛そうです。 そう考えると彼がすごく、、悪いと・・思えます。 今回は本当に色々と考える機会ですので、勉強だと思って頑張ろうと思います。 証拠は次回は絶対に見せてもらおうと思います。 切り札のようにされ、脅されている感覚でした。 見せられない理由があるのかもしれないですしね。 本当に有難うございました。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.10

 社会通念として、成人男女が一晩同じ屋根の下で過ごせば、男女の関係が無いとは言えないと思います。 >結婚している事すら知りませんでした。驚き、彼に確認した所、私と知り合う直前で別居して今の所に住んでいるとの事でした。  これが事実なら、相手の男にも責任があります。考えによっては、既婚を隠し、独身の振りをして貴方を騙して、家に招き入れた事になります。  また、貴方と知り合う直前に別居していた、と言う事は、既にその夫婦は家庭が破綻して、別居したと言う事じゃないですか。夫婦破綻の原因と貴方の存在は関係ないです。  とは言え、何の警戒も無く、インターネットで知り合った男の家で、一晩過ごした貴方の軽率な行動には、それなりの授業料は覚悟すべきでしょう。 >不倫をしたつもりは無くても奥さんが不愉快な思いをしたのは確かですし、この場合私は示談金を支払うべきなのでしょうか?  弱気にならないで下さい。相手の奥さんの不愉快は、貴方が直接の原因ではなく、夫婦間の別居理由が主な原因で、貴方の存在は副次的な原因です。  次に、8月下旬の調停で、奥さんが持っている「証拠」を示すように主張してください。  長くなりましたが、総合しますと。  諸悪の根源は、男にあります。インターネットで知り合い、遊んだり飲んだりして自分の家に泊めれば、誰が考えても、独身だと思うでしょう。  無警戒に泊まった甘さは有りますが、責任は有りませんし、まして夫婦関係破綻の責任は一切有りません。 >既婚とわかってから話していたとはいえ一度泊まるような形になった事があるのでそれについては謝罪はしました。    確かに、泊まった貴方も迂闊ですが、泊めた男も無責任ではないですか。あなたの方から、無理やり男の部屋に入り込んだならいざ知らず。双方合意の上なら、貴方は謝罪で十分です。示談金なんか関係ありません。調停委員の見解も変だと思います。  貴方としては、今後のために、インターネットの送受信の記録と、男と会ったときの日付などを参考記録として用意した方がいいと思います。(最悪裁判用として)  気を強く持って頑張ってください!  貴方は、男に騙されたのかもしれないのですよ!  貴方の方が、いやな思いをした被害者なのかもしれないのですよ!  簡単に謝罪すれば、自分だけの非を認めた事になりますよ!

usakira1224
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。 彼は離婚が調停にもならずすぐに承認してもらえると思っていたらしく、別居した時点で離婚したつもりでいた。そんな感じでした。なので自分が本当に悪いので。とは言ってくれています。私も身元もはっきりわからないような人と過ごしてしまった事。本当に甘かったと反省しています。 先ほどのお礼にも書いたように謝罪も慎重に行わないと誤解が解けないのも困るので難しいですね。 男女の友情と言うものはずっとありえるとして男の子の友達が沢山いますが、やはりこうなると難しいものですね。 恋愛感情的な視点で彼を見ていたら色々と見えた事もあったかと思いますが、、お友達。としか見ていなかったので彼をそれほど知ろうとも思わなかった。これもいけなかったですよね。 色々な事が反省です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

彼の奥さんが慰謝料を請求できる根拠というのは、配偶者が不貞(関係を持つということです)を働いた場合に、その共犯者として賠償請求するというものです。 しかしご質問の場合には、 1.婚姻していることを知らなかった  ->知らなかった場合には共犯になりません 2.不貞行為がなかった  ->泊まっただけでは成立しません。 と2点も請求できる根拠に欠けているので、賠償金(慰謝料)を支払う義務はありません。 下手に支払うとこちらが悪かった、つまり上記2点を認めたととられかねませんので、彼との経緯について詳細に出来れば日時等も含めて記録を作成し、それを提出して支払う必要はないと告げてください。 調停ではあくまでそれで通せばよいでしょう。 しつこいようであれば、既にこちらの主張は記録にて述べたので、これ以上の調停は意味がないとして拒絶してかまいません。 彼の妻がそれでもしつこければ訴訟してくると思いますけど、その場合には裁判官に御質問者の主張が正当であると認めてもらうしかないですね。

usakira1224
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。 泊まった事が不倫となるかどうかと言うのは皆さんの意見からどちらとして捉えられるか難しいようですね。 でも、何も無い事をわかってもらう為にも安易に謝罪する事も良くないともだんだん・・思えました。 誤解なのに誤っては認めるように取られても良くないですよね。 奥さんがしている誤解を誤解とわかってもらえれば奥さんも今の嫌な思いも少しは良くなるのではとも思いますし・・・。 本当にわかって欲しいです。

回答No.8

blogなんですが、離婚を経験された方がそれまでの経緯を詳細に書いてあり、弁護士のやり取りする部分がかなり参考になるはずです。 相手の奥さんがどんな方かわかりませんが、夫が別れると言った腹いせに慰謝料をふんだくってやろうと言う人間も居るので、誠意を見せれば大丈夫だろうという考え方は相手に付け入る隙を与えてしまい危険だと思います。 むしろ、こちらもメールやいろいろな証拠を集めて相手の証拠を打ち破る準備をするべきです。

参考URL:
http://toran.livedoor.biz/
usakira1224
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 パソコンからメールなどを印刷していました。 最悪の場合に備えて。 彼が言うに別居する際に毎月必ず10万の生活費と10万の養育費を払ってください。でないと出て行ってはいけないと言われたらしいです。 お金に関してかなり相手のことは考えず要求するようです みなさんのアドバイスから頑張ってこちらの証拠を集めています。 これでもまだ、大丈夫ではないでしょうが皆さんのおかげで頑張る気になれました。本当にありがとうございます。

  • dabon
  • ベストアンサー率45% (51/113)
回答No.6

 市区町村の役所に無料の法律相談がありますので、とにかく相談されてみたらいかがでしょうか。  質問者さんの行動は確かに安易なところはあったとは思いますが、相手が既婚者である事を知らず、友人としての付き合いで、(泊まった事実があるので、信じて貰えないかも知れませんが)慰謝料や示談金を請求されるなんて、むしろ、そのご友人に腹が立ちます。  彼は何と言っていますか?本当に質問者さんのせいで家庭が壊れたのでしょうか。    ごめんなさい。これって詐欺?とかじゃないですよね。素人なので判らないですが、800万円の慰謝料って、相場なのでしょうか。 反対に言いがかりを付けられているように感じるのは私だけでしょうか。 

usakira1224
質問者

お礼

彼は離婚をだいぶ前から考えていたようで彼のお友達にもあってそれを聞いたことがあります。かなり 気の強い奥様で、子供の前でも罵声を浴び、共働きですが家事も奥さんは行わず彼がしていたようでした。 彼の友人はよく耐えたと思うよ。と言っていました。今回お子さんが色々とわかる年になり父親として一緒にいなくても大丈夫だろうと判断してお子さんの学年が上がる4月を期に離婚しようと考えていたらしいです。 彼の夫婦はお金もあるので詐欺ではないかと思いますが、、、 所詮まだ知り合ってそう時間のたっていない友達ですしわかりません。 ただ、もしもお金を払う事になれば自分が払うからと、言ってくれています。 彼も言っていましたがもっと簡単に離婚できると思っていて甘かったと・・。 私も甘いですが、既婚者でありながらそれを嘘をついた彼には、腹立たしく思います。 ご回答本当に有難うございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

今回の問題で、不倫が成立するかどうか、というのが最大の 論点になっていると思います。 もし、あなたが相手男性が既婚である、ということを知って、 相手宅へ泊まるなどの行為を行なったのなら、あなたにも 落ち度があることでしょう。しかし、それを知らずに、 ただメール友達の延長で趣味友達としてのお付き合いをして いたのだから、相手男性の奥様に変な誤解を与えていた、 と思います。 ただ、家庭の破綻と呼ばれることが起きたのが、 あなたと相手男性が知り合う前である、 ということですが、これが真実であるならば、 完全に相手男性の奥様の誤解といえます。 真実である、と証明するためにも、 相手男性の主張を、きちんと書面で残しておき、 それを調停や訴訟での証拠として提出するのが良いでしょう。 相手がどのような証拠を提出して争ってくるのかが問題ですが、 少なくとも、相手男性が既婚であることを知らなかった、 というのと、不貞行為が無かったこと、相手男性と知り合う以前に 既に家庭の破綻状態にあった、という3点セットで争えば、 あなたが裁判に負けるようなことはないと思います。 頑張ってください!

usakira1224
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。 別居は私と合う前ですが離婚の調停を彼がしているのですが、その手続きは私と知り合ってから行ったようです。 男の子の友達は他にもいて、泊まる事もあるのでそれについて深く考えた事も無かったのですが、既婚者ですと友達としてでも(何も無い関係)こうなってしまう事を考えなかった、私の甘さだったと思います。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.4

>不倫をしたつもりは無くても奥さんが不愉快な思いをしたのは確かですし、この場合私は示談金を支払うべきなのでしょうか? 既婚とわかっていたなら 完全に黒ですね! 払う必要があります。 このまま 訴えられた場合受けて立たない限りは、払う方向で決定でしょう・・ 質問者さんの過失は 相手家に泊まった 相手の奥さんに確認しなかったことは過失になります。行為があったかどうかは関係ありません(なぜなら 法律の観点から言うとあってもなくてもどちらも証明は出来ないからです・・) その場合 第三者が見てどう思うかで 決定要因になります 男女が一晩 二人っきりで過ごした場合、どうなるか?  あなた自身 冷静に見て道思いますか? 例えば質問者さんパートナーがそうした場合? その奥さんはどう思うか?一般人はどう思うか?で裁判は決まります。 このまま進めば 数万~10万円程度の慰謝料は発生すると思います。 既婚とわかってから話していたとはいえ一度泊まるような形になった事があるのでそれについては謝罪はしました。 謝罪=お金です。 そかもしくは 奥さんが口頭の謝罪で納得いくかです それば示談(話し合い)と言うものです

usakira1224
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。 彼が既婚と知る前に泊まった時は別室ですが眠ってしまい泊まった。という形ですが結婚しているか一度聞いたことがありますがその時独身だと言っていました。彼は37歳なのでその言葉を鵜呑みにしてしまった事も悪いかもしれませんが、、恋愛感情も無いので婚姻の有無を追求するほど考えもしませんでした。 奥さんからの手紙が来た日は彼が別居になった理由、私への謝罪など話していたら朝になってしまいました。 それでも二人で過ごした事は変わりないのでいけない事だったと思います。 とにかく次の調停までに弁護士さんにも相談しつつ、出来れば奥さんの誤解を解きたいと思っています。