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父の恋人に・・・言われました
父、私、弟の3人家族です。 父方の祖母に生前祖母の宝石類を譲ってもらっていましたが、父の恋人の女性に、それは本来父親が相続するもので父親に返すべきだと言われました。恋人である状態の彼女にそんなことを言う権利はあるのでしょうか?また恋人から義母になったとして、そんな権利ができるのでしょうか? 私と彼女は年がほとんどかわらず、複雑な気持ちを持っていましたが2人の恋愛を私なりに応援してきたつもりです。しかし、こんな事を言われ大変ショックです。 父は現在海外の方に行っており、今すぐにはこのことを話し合えない状態です。帰ってきたら話すつもりです・・・。 感情が先走った文章ですみません・・・。 何かアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
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基本的に義母が言う権利はありません。 何故なら、祖母の意思において、譲渡されています。 しかも、今回は遺産の相続ではありませんよね? あくまで所有者の所有権の譲渡であり、誰に渡すかは所有権を有している物が決定権を持っています。 尚、遺産相続のトラブルである話しですが、あくまで法律での遺産相続に関する記述は絶対ではなく、トラブルが起きた際の一定の基準として定められているそうです。
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>父方の祖母に生前祖母の宝石類を譲ってもらっていましたが、父の恋人の女性に、それは本来父親が相続するもので父親に返すべきだと言われました。 お父様の恋人は相続の意味をわかっていませんね。相続とは、法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継することです。 http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?dtype=2&p=%C1%EA%C2%B3 貴方が宝石を頂いた時点では所有者であるお祖母様は生きていたのですから、頂いた宝石は相続の対象にはなりません。生前贈与と見なされます。よって、お父様が相続するものではなく、お父様に渡す必要もありません。 電話やメールでも良いので、早めにお父様にこの話をすることをお勧めします。それと今後お父様がその恋人と再婚するようでしたら、お父様の資産は生前に贈与してもらうことを考えた方が良いかも知れませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生きていた時に譲ってもらったものですから相続の対象とはならないのですね。私も何が何だかで混乱しておりまして、冷静に教えて頂き大変感謝いたします。祖母の形見、大切に守っていきたいです。 父にはこの彼女の発言を今日にでも連絡しようと思います。再婚するとしたら生前贈与・・・なのですね。アドバイス大変参考になりました。ありがとうございました。
みなさん仰ってますがその女にはそんな権利は全くありません。 大体所有権は貴方に帰属してますので、貴方の物です。 第一、「彼女」であり、縁者では有りませんよね。 結婚反対すれば良いのでは?
お礼
ご回答ありがとうございます。 心強いお言葉嬉しく思います。 まだ結婚という話はでていないのですが、素直に祝福できそうにはありません・・・。父とよく話し合いたいです。ありがとうございました。
- donna13
- ベストアンサー率19% (335/1753)
彼女に言う権利もないし、父親に返す必要もありません きっとその宝石類が、とても質の良いものなんでしょう お父さんが海外に行っている時に言うなんて、姑息ですね 「言いたことがあるのなら、父がいる前で堂々と言って下さい」 これぐらいのことは言ってもいいと思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 宝石はほとんど普段身に着けていたものですが中には貴重なものもあります。それを狙っているのでしょうか・・・。私にとっては祖母の形見で何にも代え難いものです。 そのようなことを彼女に伝えようと思います。アドバイスありがとうございました。
- wsws
- ベストアンサー率9% (256/2568)
お父様に何とか連絡を取れないでしょうか。 電話なりメールなりでこの顛末を知らせてください。 貴金属が質問者様の物。 これしかありません。 お父様からこの言葉を聞いて安心してください。 上記の言葉が肉親と言えども試金石となります。 恋人をかばうようならこれからのことも考えるようにしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 父とは帰って話し合うつもりでしたが、連絡して彼女の発言を伝えておこうと思います。 >貴金属が質問者様の物。 大変お心強いお言葉です。祖母の形見ですから今後も大切に守っていきたいです。ありがとうございました。
- kicca
- ベストアンサー率23% (81/338)
こんにちは。 生前受けとったものでしたら、『遺品』ではなくて、『贈り物』ですね。そこでなぜ相続だなんだって話が出るのか、理解に苦しみますね。 というか、お父様の恋人やら、『質問者様が持つ宝石類に目がくらんでるんじゃないの?』っていうのが率直な感想です。 普通に考えて、お父様に渡さなければいけない意味が分かりませんし、故人の遺志もありますので質問者様が持ってるのがいいのではないかと。 あまりそういったことで動揺なさらず、毅然とした態度でいないと、今後何かとつけこまれるかと思いますので、「祖母が生前私にくれたものなので、遺品とも違うけど?」と堂々としてらしたほうがいいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私も父に返すべきという発言から自分のものにしたい・・・?としか考えられませんでした。実際の真意はわかりませんが・・・。 祖母から譲ってもらった大切な品物に口を出されて憤りを感じていましたが毅然とした態度で・・・と仰って頂けたことで自信がつきました。ありがとうございました。
- EFA15EL
- ベストアンサー率37% (2657/7006)
いえ、生前に譲渡されたものであれば、 通常それは相続対象とはなり得ません。 生前分与と看做す事も可能ですが、どちらにしてもあなたの父親には渡らないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 生前に譲渡されたものは相続対象とならないのですね。 アドバイスありがとうございました。安心いたしました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 宝石類も遺産に含まれると彼女から聞いて疑問を感じておりました。 >あくまで所有者の所有権の譲渡であり、誰に渡すかは所有権を有している物が決定権を持っています。 そうだったのですね。安心いたしました。 早々の回答ありがとうございました。