日本に賭博法という法律はありませんが、
刑法185条賭博罪のことだとして回答しますね。
で、法律的な解釈を知りたい、ということでいいんですよね?
たとえば警察天下り利権云々…なんて話はいずれも法解釈とは関係のない話ですから、
その種の話を知りたいのであれば、私の回答は読まなくてもいいです。
(でも、およそ法律の話では全然なくなるはずですが)
一言で言えば「(いわゆる7号営業の許可をもらった)パチンコ店だから許される」のは間違いないです。
7号営業許可をもらった店は、遊戯について景品を出すことが許されます。
その景品を「たまたま買い取ってくれる店があった」からそこに売っているだけ。
そうすると、賭博罪でいう賭博はいくつかの要件が判例で固まっているんですが、
「『お互いに』財物を供して」というのも大切なポイントの1つなんです。
…っていっても、そりゃ「屁理屈」ってものだろうってのはごもっとも。
そういう意味で、法律の穴と呼ばれても仕方ないとは思います。
正直なところ、日本の法律は
ことギャンブルに関しては姿勢が一貫していないとはいえると思います。
刑法185条や187条のような規定を作っている一方で
競馬や競輪などの公営ギャンブルや宝くじの販売は許されているわけですし…
ここまで本題。ここからは余談です。
でも、それをもって一般的に「日本の法律は穴だらけ」と評価するのであれば、
それは良く言って短絡的、ストレートに言えば思考停止でしょう。
「穴だ」と思うほとんどのケースでは穴だと思う解釈のほうが間違っているか、
法律とは関係のない評価基準を混ぜているかのどちらかです。
代表的なのが「こんな法律は守らない奴がいるorしらぱっくれる奴がいる。だから穴だ」
ってパターンで、これは法律運用の問題であって法律の問題ではありません。
きちんと守っても社会的に妥当な利益のない法律や
守ろうと思ってもとても守れないような法律が「穴がある」のであって
守ろうと思えば守れるのに守られないのであれば、問題の原因は本質的に法律じゃないわけです。
(もちろん「守らせるべく」法律のほうを工夫する場合もありますが)
だから法律について「なんか変だ」と思ったときは、
まず「『なんか変だ』と思った自分の感覚や理解」に疑いの目を向ける必要があります。
その検討にも耐えられた疑問ならば、堂々と提示するといいと思います。
お礼
どういう理屈で合法と解釈されているかよく分かりました。
補足
なるほど。 めちゃくちゃな解釈ですね。 この説明をみる限り警察って誰のためのものか分からなくなりますね。