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ねずみ講?マルチ商法?

先日知り合いから、いい仕事があると紹介されました。 話によると、商品を売る仕事だそうです。 その知り合いからまだ準備段階だから、 お前も色んな人にこの仕事に紹介してよと言われました。 その時にいいサプリメントや浄水器があるから納得したら購入してくれ。別に強制じゃないから購入しなくてもいいと言われました。 でも実際に商品を購入すると紹介者にリベートが入るそうです。 これって違法なんですか?

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回答No.7

「特定商取引に関する法律」という法律では「連鎖販売業」を定義し、これをする場合の条件を厳しく規制しています。 定義は非常に判り難く書いてありますが、本件に照らし要約すると、以下のようになるでしょう。 (定義)第33条 「連鎖販売業」とは、物品の販売の事業であつて、販売の目的物たる物品の再販売をする者を特定利益を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担を伴うその商品の販売係る取引をするものをいう。 よって、本件は「連鎖販売業」に該当し「特定商取引に関する法律」の規制条件に従って行われていれば合法、そうでなければ違法ということになります。 規制は大変厳しく、こと通りやっていたのではビジネスリスクが大きすぎて事実上連鎖販売はできないものとするもので、実態的に禁止するものです。 規制の概要は、次のようなものです。 A.次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 1.商品の種類及びその性能若しくは品質 2.特定負担に関する事項 3.契約の解除に関する事項 4.特定利益に関する事項 5.その連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの B勧誘者は、契約を締結させ、又契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 C勧誘者は、契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店以外の場所において呼び止めて同行させること、その他誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。 質問者の知り合いの勧誘行為は、このC(法第34条4項)に既に違反しているようです。よって違法です。 更に規制は続きます。 D.連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売を店舗等によらないで行う個人であるときは、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。 1.商品の種類及びその性能若しくは品質 2.特定負担に関する事項 3.契約の解除に関する事項 4.特定利益に関する事項 5.その連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 以下、沢山ありすぎて省略します。違反者は「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となります。 質問者が連鎖取引に参加し勧誘をはじめると以下の罰金刑を犯すリスクを負うことになります 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1.規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者 2.規定による指示に違反した者 3.規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者 4.規定に違反して通知しなかつた者 5.規定に違反して表示しなかつた者 6.規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をした者 7.規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだ者 8.規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を経み、妨げ、若しくは忌避した者 沢山ありますが1,3が特に厳しいでしょう。 罰金刑であっても、警察はいつでも質問者を呼び出し調書を取られ、始末書書かされ、場合によっては検察庁に送検されるリスクがあります。 このリスクのトリガは、勧誘を受けた人誰でもが警察に通報することでかかります。 質問者がやることではないでしょうというのが私の意見です。

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質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (7)

回答No.8

マルチ商法(連鎖販売取引)にしか思えませんが、 マルチ商法(連鎖販売取引)だという説明は無かったのですか? マルチ商法(連鎖販売取引)自体は違法ではありませんが、勧誘時にマルチ商法(連鎖販売取引)であることを隠して呼び出したり説明しなかったら、違法な勧誘となります。 知り合いさんは悪質なマルチ商法(連鎖販売取引)に引っかかっている可能性が高いです。

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質問者

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ありがとうございました

noname#132112
noname#132112
回答No.6

違法ではないと思います。 いまはネットワークビジネスといわれています。 ただかつて、ねずみ講といわれた時代に、一部の業者が むりやり借金させたりして無理な勧誘、販売をして問題になったことがあります。 いまでもちょこちょこそういう話も聞きますが、 ソニーなどの大手も同じシステムの事業を持っていたと思います。 マルチ・ねずみ講などでググれば、賛否両論意見が聞けるでしょう。 問題はあなたがかかわろうとしているその業者なので 消費者センターなどに問い合わせて、過去に苦情がきてないか聞いてみるといいと思います。

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質問者

お礼

ありがとうございました

  • ami160
  • ベストアンサー率54% (64/118)
回答No.5

なぜその人物はあなたにこの話をしたと思います? 答えは簡単、己の金儲けのためです。そして「子会員」であるあなたが色んな人に紹介して「孫会員」を増やしてくれれば、さらに収入が増えるからです。こうした商売の方法を「連鎖販売取引」と呼びます。いわゆる「マルチ商法(=ネットワークビジネス、MLM)」のことです 恐らくはありとあらゆる友人知人や親類に、同じ話を持ちかけているでしょう。マルチ商法の最も嫌われるのは、大切な人間関係を金儲けの道具にする、非常に醜いシステムだからです そしてもしあなたが誰かを勧誘すれば、その人も「これは違法ではないか?」「なぜあいつは自分を勧誘するのか?」などと、今のあなたと同じように思い悩むことでしょう。次から次へと「不幸」が伝染する、被害者が次の段階には加害者になってしまうというのも、マルチの深刻な実態なのです たしかにマルチ自体は法的に「禁止」されていませんが、厳しく「規制」されているのが現実です。まともに法律を守れば、マルチで儲けるのはまず無理だともいわれるほどです。20歳そこそこの未熟な若者や学生さんならともかく、最低限の社会常識のある方が、相手にするようなお話では無いと思いますよ 断られるのであれば、今後のことも考えてキッパリ断りましょう。「マルチに興味は無い。二度とその話はしないでくれ」とでも言えば良いでしょう。もし周りに共通のお友達がいらっしゃるなら、マルチ勧誘に気をつけるように警告されておかれることをおすすめします

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質問者

お礼

ありがとうございました

  • cums3
  • ベストアンサー率37% (45/121)
回答No.4

私も同じような内容で誘われた事があります。(全て断りましたが4回くらいあります。) 違法とは言えませんが、確実に友達をなくします。 たいていの場合、当たり外れの無い中途半端な知り合いを誘うことが多いのが特徴ですね。 あとこのフレーズ、 「その時にいいサプリメントや浄水器があるから納得したら購入してくれ。別に強制じゃないから購入しなくてもいい。」 これはこの手の決まり文句です。 ちなみに私を誘った知り合いは全て失敗しています。 同時に友人もなくしています。

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質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.3

これだけの情報ではマルチかどうかわかりません。 連鎖販売そのものは違法ではないからです。 たとえば、インターネットのアフェリエイトは違法ではありませんね? 連鎖販売と言うのは、「特定商取引に関する法律」で定義されていて、この中の禁止行為に該当しないものは合法です。 参考URLで法文が検索できます。

参考URL:
http://www.houko.com/
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質問者

お礼

ありがとうございました

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.2

おそらくマルチなので、友達を減らしたくなければやめましょうね。

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質問者

お礼

ありがとうございました

noname#22488
noname#22488
回答No.1

完全にマルチですね。 違法スレスレですが、世間的には嫌われまくっていることだけは間違いないです。(人間関係を売って金にかえるに等しい行為なので) 断ったほうが身のためです。

wxwxwxwx
質問者

お礼

ありがとうございました

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