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河岸の流木の所有権
2006年7月の豪雨の後、近くの河川敷で、形のよい流木を見つけました。山で立ち木であったのか、植林された木か、それともオブジェとしてどこかに飾られていたものかは、分かりません。 こういう流木を、持ち帰ったら、法律に触れるのでしょうか。 どなたかお教えいただけると、喜びます。
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こんにちは。 所有権は民法で定められています。 ○所有者がない動産の所有権 早い者勝ちです。 ・民法 (無主物の帰属) 第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 ○所有者がいる動産の所有権 6か月以内に所有者が判明しない場合は、貴方の物になります。 ・民法 (遺失物の拾得) 第240条 遺失物は、遺失物法 (明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 ○「占有離脱物横領罪」 ・今回のように公の場所に落ちているものは誰も占有していなと言うことで、窃盗罪にはならないのですが、遺失物横領の罪になります。 つまり誰の物でなくても、ちゃっかりいただいてしまうと罪になる恐れがあります。 ・刑法 (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ○まとめ ・所有者の有無が判然としない場合は、遺失物や漂流物として警察に届けた上で、所有権を取得されるのが良いかと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1002000000002000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
訂正 ただ持ち主がいない慨然性(字に自信なし)が高い状況で持ち帰ったとしても →ただ持ち主がいない慨然性(字に自信なし)が高い状況で持ち帰て、持ち主がいたとしても
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
持ち主がいないならば無主物先取で問題ないと思います。持ち主があればその人のものです。ただ持ち主がいない慨然性(字に自信なし)が高い状況で持ち帰ったとしても罪になるわけではないでしょう。勿論持ち主が現れたら、返却する必要があります。
お礼
yakyutukuさま 早速にご助言を下さり、まことにありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- susun-hene
- ベストアンサー率28% (14/50)
無主物占有といいます。 つまり、早い者勝ちであなたの所有となります。 法律的にも問題ありません。
お礼
susun-heneさま 早速にご助言を下さり、まことにありがとうございます。 簡潔で、自信にあふれていて、分かりやすい。参考にさせていただきます。
お礼
o24hitさま 早速に詳しくご助言を下さり、まことにありがとうございます。 箇条書き・論理的で分かりやすい。参考にさせていただきます。