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樹木の売買

10年以上前、庭木を1本ある会社に売りました。 その後、その会社はつぶれました。 お金はもらってあります。 この木がじゃまになり、切り倒したいのですが、 法律上問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.5

立ち木権を時効によって消失させたいなら、あなたから行動を起こさないといけません。

zxcvbn123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 具体的にどのようにすればよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

だとしたら安易に切れません。会社の清算を担当した弁護士に立ち木権の買取を希望している旨伝え、所有者を教えてもらいましょう。通常の相手なら知らないふりして切り、所有者からクレームがついたら損害賠償にふさわしい金額を払うか、供託するところでしょうが、相手がヤーさんとなると、あまり強引な手は打ちづらいですね。

zxcvbn123
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり切ってしまってはまずいですよね。 しばらく様子を見ます。 時効があればいいのですが・・・

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.3

気になるなら、会社の清算を担当した弁護士に質問すればよろしかろうと思います。おそらくたいして財産上の価値が無いため、所有権がだれにも存在しない状態だと思いますが?それともよほど価値のある立ち木なんですか?

zxcvbn123
質問者

補足

ありがとうございます。 価値はたぶんありませんが、 会社を清算した時に、そのての方に 所有権がうつったらしいと言われています。 木を切った時に、後からなんか言われると 困るので、ここで質問しました。

  • aiphar
  • ベストアンサー率26% (79/293)
回答No.2

質問の内容が詳しくわかりませんが、会社が解散、精算手続きした場合には存在しないので、例え、木を切り倒しても、損害賠償請求されることはないのでは。 現在、庭木が、誰の所有地内に植わっているのか、ハッキリしませんが、 伐採した時からの時効も発生しますので、当時のことを一番知っている ご自身と会社の取り決めがどうだったのか、思い出してください。 法律上からみると、売買が成立しているのですから、他人の敷地内にあるものは、勝手に切り倒すことは、違法な行為でしょうが、ご自分の敷地内であれば、存在しない会社の木を切り倒すことは、問題は発生しないはずです。 裁判は、訴えを起こされて、事件になるのですから、訴える者が いない場合には、裁判にもならないでしょう。 

zxcvbn123
質問者

補足

ありがとうございます。 文章表現があまりうまくないので、すみません。木がある場所は、私の土地です。No1のところにも書き込みましたが、私が売買したのではないので、よくわからないのが現状です。また、会社が倒産した時に、差し押さえられて、第三者に保有権?が移っていた場合はどうでしょうか。また、伐採した時からの時効も発生しますとありますが、詳しく教えていただけるとありがたいです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

10年間以上なんの請求もなかったのならすでに引渡し請求権の時効が成立していると考えてよいのではないでしょうか。

zxcvbn123
質問者

お礼

ありがとうございます。 時効が成立していればいいなぁと思っていますが、 親が売買したもので、内容がよくわからず、 困っていたのです。

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