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学校の課題なのですが…強制執行について(長文です)
このような場所でお聞きするのもあれなのですが… 大学の課題で分からないものがあり書きました。 どの単語で検索しても回答につながるものが見つからず… 的確な回答ではなくて構わないので、参考になるサイトや文献などご存知であれば教えてください。 問題 工場を経営する「甲」は「乙銀行」から融資を受ける際に、工場の機械を「乙銀行」に譲渡し、これを借りて使用していた。すると「甲」の振り出した約束手形の所持人「平」が「甲」に対する債務名義を得て機会を差押えた。「乙銀行」は「平」の強制執行に対してどんな手段をとれるか? というものです。 自分で考えた結果では… ○強制執行なので事後的に対処をする ○強制執行によって機械は競売にかけられる ○「乙銀行」は担保を持っているので優先的に弁済を受ける このようにアッサリしてしまって、合っているのかさえ不明です 似たような過去問の解説サイトなどありますでしょうか? あと、所有権留保はこの場合は少し違う気がするのですが、 実は関係あったりしますか? よろしくお願いします。
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- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
執行法の課題と言うより担保物権法の課題なんでしょう。 既に出てますので直接書きますが、所有権留保ではなくて譲渡担保というものです。 乙銀行の手段は講学上は譲渡担保の法的構成で変わってきます。基本書の「譲渡担保」→「対外的効力」というところに載っています。 実務上は第三者異議で対応していますが、執行異議で扱っている裁判所があるのでしょうか?疑問です。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○甲から銀行への譲渡がなかったとみなされる場合 譲渡の際の契約書で ・その担保にかかる資産を債務者が従来どおり使用収益する ・通常支払うと認められるその債務にかかる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがある という定めがあり、その上、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである旨の債務者及び債権者の連署による申立書を提出したときは、その譲渡がなかったものとして取り扱われます。 ○甲から銀行への譲渡があったとみなされる場合 ・上記の要件のいずれかを欠くこととなった場合又は債務不履行(今回は甲の不渡り)のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3120.htm
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
実務上の経験でお話します。 まず「工場の機械」と云うことですから「動産」扱いです。 動産ならば、裁判所の執行官は占有者を所有者と推定してかまわないことになっています。 従って、丙(「平」ではない。)は甲所有として通常に差し押さえて競売し、その代金は丙が取り立てできます。 ただし、差し押さえて競売まで1週間から1ヶ月(民事執行規則114条)ありますから、その間に、乙が「執行異議=民事執行法11条」を提起し、それに伴って執行停止すれば競売はされず、本案判決または決定で譲渡担保が認められ、又は、認められないことで終局します。 なお、所有権留保であっても動産ならは同じ考えです。
- nebura71
- ベストアンサー率23% (177/743)
「譲渡担保」で、検索してみれば? 同じ担保物権でも、所有権が映っていると扱いが違うはずだよー。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
「動産 譲渡担保」でネット検索して下さい。