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強制執行って・・・・
ローン支払いで支払いがとどこった場合ですが、裁判し和解で決着ついたのに関わらず、支払いがとどこった時強制執行になると思いますが、される側は何度でも強制執行出来るのですか? 教えてください。お願いします。
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- hatena5963
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結果、債権回収が満額にみつるまで。 一つの債権に一回だけの強制執行と言う解釈ではなく、 財産一つに対する一つの強制執行申立て(事件)で一回。 財産で差し押さえられなければ、一つ終了。さらに申し立てをして別の事件として、給料の差押さえ。 とにかく一つずつ。満額にみつるまで。 会社が違えば、当然債権・債務が別なわけだから、申し立れば差押える権利は発生します。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>1社で1回だけなのでしょうか? そんな規定はどこにもないです。 会社(法人)であろうと個人であろうと債務名義に記載されている金額に満るまで何回でも、どんな財産でもできます。 ただし、動産の差押えは、前回の差押えから6ヶ月以上経過しないと再度の差押えは実務上していません。 更に、債権(預金や給与)の差押えで、その事件が継続中に同一債権を差し押さえることはできません。 異なる債権ならば同時の差押えはできます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
1社で1回ということはなく、法律上は、未払いの債権額に達するまでは何度でも強制執行は可能です。 ただ、強制執行というのは、差押の対象財産(不動産、動産、債権)を指定して行うものです。一度目の強制執行でめぼしい財産を全て差押えてしまうと、2度目は差押える財産が無いので、事実上、何度も強制執行するということは無いのでは。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
債務が確定した金額に達するまでは何度でも強制執行を受けますし、 複数の強制執行がひとつの執行物件に集まることもあります。強制執行を申し立てる側からみれば、毎回面倒な申立てを行い、執行費用の支払いを行わなければならないため、回収できなければ費用倒れになります。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
強制執行は1回だけです。 債権を回収する側が、裁判所に強制執行事件を申し立てます。 強制執行ですから、あなたの家財や給与なども差し押さえ対象です。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 1社で1回だけなのでしょうか?会社が違うと強制執行可能なのでしょうか?