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道路交通法改正の民間委託とは?

取り締まりが民間委託になると報道されていますが、 テレビを観ていると「簡単な採用試験」であらゆる年齢の人が 大量に投入されていますが、正式名称はありますか? 「モメたら公務執行妨害」になり、「準公務員」 という地位らしいですが、 どこでどの様に採用してもらえるのでしょうか?

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  • nep0707
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回答No.1

テレビや新聞が伝えるこの種の姿と言うのはたいていゆがめられているので、 (とりあえず権力サイドの悪口を言っておくと、なんとなく耳ざわりがいいでしょ?) 話半分で見ておいたほうがいいですよ…と一般論的な忠告をしておいて… >取り締まりが民間委託になると報道されていますが、 正確には2種類あります。 ・放置車両の確認等に関する事務の法人への委託(道路交通法51条の8) ・駐車監視員資格者証を交付された者(同51条の13) このほか、このたび新設される放置違反金に関する事務も民間委託できます(同51条の15) >「モメたら公務執行妨害」になり、 道路交通法51条の12・7項により、彼らは刑法7条にいう「公務員」とみなされます。 >「準公務員」という地位らしいですが 「準公務員」はたぶんマスコミが勝手に作った言葉です。 公務員としての扱いを受けるのは、刑事法との関係だけです。 >どこでどの様に採用してもらえるのでしょうか? 前者については、道路交通法上は「公安委員会の登録を受けた法人」です。(51条の8) 51条の8・3項の欠格条項に当てはまらず、 かつ4項に書かれた条件を満たした法人なら誰でも申請できます。 条件を満たしている場合には公安委員会は登録を拒否できません(やはり4項)。 後者については、18歳以上で51条の8・3項2号の欠格条項に当てはまらない人なら、 一定の講習を受講するだけで誰でもなれます。 (欠格条項は破産歴、一定以上の犯罪歴、薬物使用歴などですから、たいていの人は当てはまらないでしょう)