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緊急) 婚約破棄と言えるのでしょうか

数年付き合った彼女から結婚の約束、そのため仕事やめて家も払った。(彼女の家近くて仕事探し中です。) この状態で一方的に別れられて、慰謝料って取れますでしょうか。 彼女の主張: 1.私が他の女のとこに行こうとした(結婚の話より以前に) 2.あの時が本気でも気持ちは変わるもの、別れ話で無理だと思った。 3.人の人生を変えようなんて常識的にありえない(私が非常識だと) 私の主張: 1.やっぱや~めたというのはほんとに困る 2.別れ話で嫌いになるのは、理論的におかしい 3.結婚しようと言ったのも彼女、数回確認した以上での行動 死ぬほど困っているんで、どんなことでもいいんで、お願いいたします。

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  • pacsia
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回答No.8

先の方で、婚約は「口約束で成立する」と言われていますが、まずもって婚約というのは戸籍法に基づく契約行為ですから、確かに通常の契約同様、口約束でも成立はします。 ただし、それを立証するのは別な次元です。 言った言わないになったとき、口約束では証拠がありませんので、立証できません。 かといって、婚約契約書を交わすというケースは通常なく(海外ではあるようですが)、次の論議として何をもって婚約と定義できるのかという事です。 たしかに、口約束でも契約は成立しますが友達同士や恋人同士では勢い余ってそんな事はよくあるので、裁判や調停のレベルではそれは婚約とは認定されません。(もちろん双方で認めているなら別ですが) 婚約とは ・結納を交わした ・結婚指輪を贈った ・両親に挨拶に行った ・婚約パーティーを開いた ・結婚話を進めているメールや手紙がある。 ちなみに、「セックスをした」というのは婚約になりません。 ただ、調停などでは必ずといっていいほど聞かれますが。 「中出しをしていいといわれた」も婚約とはいいません。 ただ、「子供を作る意思があった」と反論は出来そうですが・・・その前にそれを立証する必要がありますが、隠し撮りのビデオが出てくれば立証できますが、「こんな変態とは結婚できない」と反論されそうで・・・ それはさておき・・・・ まず、上記5項目の婚約の定義に当てはまりますか? もし当てはまらなければ、彼女が「そんな事言っていない」と言い出したらもう終わりでしょうね。 次に、上記5項目いずれかに該当する、ないしは彼女が「婚約していた」と裁判所でも認めたと仮定します。 その場合、記載された彼女の主張を聞く限り、婚約を破棄するに値する合理的な理由が見えません。むしろ自分勝手な主張にすぎません。 これは慰謝料請求するに値するでしょうね。 ただ、注意してください、「マリッジブルー」に。 マリッジブルーといって、結婚前の精神不安というのは誰でもありますので、婚約後に相手がこう言った事を言い出すというのは実は当たり前に起きる事です。男性に起きる事もあります。 いくら好きな相手でも、今まで生きた年月より長い年月一緒に生活するという事を考えるとためらったり、本当にやっていけるのかと不安になったりするものです。そのため、衝動的にこう言った事を言い出すことはよくあります。 ここで直ちに法的対処を取ると、もう戻れる物も戻れなくなります。 数ヶ月程度、様子を見てみてはどうですか? そうすれば、状況が変わる事もありますし、それで結婚しなくてもお互い合意に達する事が出来たりもします。

noname#147912
質問者

お礼

相手からの親族から当方の親族へのの脅迫で終わりました。警察はいくら脅迫でも実害がないから、受け付けられないとのことです。ありがとうございました。

noname#147912
質問者

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> 結婚話を進めているメールや手紙がある。 他はないが。他回答者さんにも答えたように、「結婚すると言ったじゃない」「あの時はほんとにほんとに本気だったが、気が変わった」 口約束だったので、別れたあとの確認の電話の録音やメールはあります。これは証拠不足ですかね。 今日言われたのは「世間的には、恋人同士で結婚の話はよくある、交際とともに失効してもおかしくない」と言われました。 ちょっと気になります。 > 「マリッジブルー」 > 数ヶ月程度、様子を見てみてはどうですか? まだまだ若いですし、合コンにはまっている状態では、 おそらく相手はこのようなことを考えてないと思います。 さらに別れ話でかなり大喧嘩になったから、 数ヶ月おいとくのは厳しいのではないかと・・・ 一番困るのは今は無職で、家を借りれないです。 彼女の家の近くで仕事見つけるか、 急いでこっちで仕事を探すか・・・ お願いします。

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  • noburo
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回答No.10

婚約に関してはいろんな話が出てますが、双方が結婚の意思を確認していれば婚約は成立します。これは事実です。 ただし裁判になった場合に、「相手がそれを認めなかった」時は客観的な事実が必要になると言う事です。結納を行ったとか、婚約指輪を渡したとかです。今回はあなたの「彼女の家の近くて仕事をする為、仕事をやめて家も払った」と言う行動がどのように解釈されるかと言う事です。 これは上記の成立するかしないかの話とは別になります。 あくまで彼女が意思の確認があった事を認めれば、客観的事実がなくとも婚約は成立します。その上で慰謝料も認めれば何の問題もありません。ですが普通は慰謝料などの話になれば相手はそれをすんなりと認めないでしょうから、それを裁判で争うと言う事です。 その争う内容をここで誰かが「成立する」「成立しない」と言ったところで何の意味もありません。そのために双方がそれぞれいろんな事実や意見を言って争うのですから。 あなたの行動、またそのほかにも客観的な事実があり婚約が成立すると認められれば、慰謝料もとれます。 参考にどうぞ http://www.mori-office.net/new_page_7.htm

noname#147912
質問者

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相手からの親族から当方の親族へのの脅迫で終わりました。警察はいくら脅迫でも実害がないから、受け付けられないとのことです。ありがとうございました。

noname#147912
質問者

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やはりどうしても客観的な事実に欠けます。弁護士に相談しましたが、理論上では「結婚して」「はい」で婚約成立するそうですが、あくまで理論は理論で、私のケースはいくら証拠あったとしても難しいだそうです。理由は日常茶飯事だから。仕事をやめるにしろ婚約とは関係ないんだそうです。 すごく落ち込みました。 残る手段は利き手の弁護士・事務所を探して、理論上の話でもいいから、なんとか戦いたいです。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.9

お話伺っていると、ちょっと「よくある話し」の範疇を出ていないような気がしますね。 付き合っていれば、結婚の話なんてまぁー当然の如くでるわけで、それをとりとめて「婚約」というのは難しいですね。 極端に言えば幼稚園児が大きくなったら「○○ちゃんと結婚するの」と言って、その○○ちゃんも「うんいいよ」と言っているのを婚約とは言わないのと同じです。(未成年者の契約云々の話は置いていて) 録音テープがあって、相手そういう話があったことを認めたとしても、お話の流れ的にそれだけで「婚約状況」といえるのかは疑問です。 あと、やるのなら「民事調停」という方法があります。 これは(簡易)裁判所でやる物で裁判官も入りますが、基本的に調停委員というのを間に挟めて行う話し合いの場です。 調停は「申立」であり「訴え」ではありません。 基本は話し合いですから、必ずしも法的な判断ではなく、訴えとしては立証が弱い物も、調停委員が両者の主張を聞いて総合的に判断します。場合によっては、相手をなだめたり説得するような事もあります。 費用は訴訟の半分で済みますので、例えば500万円の損害賠償請求をしても、1万9千円(+切手代2500円)です。 話し合いが基本ですので、法的根拠や構成要件も必要なく(あるにこした事はないですが)弁護士もなしで対応できます。 東京簡易裁判所ですと、一階に相談窓口があり、申立書の書き方なども教えてくれますし、雛型が準備されています。 ちなみに「約束どおり結婚しろ」という調停も申し立てられますが、裁判所まで行くほど信頼関係が崩壊しているカップルなんて行く末が見えますから、基本的にそういう調停は申し立てられません。ただ、年間数件は実際にそういう調停もあるそうですが。

noname#147912
質問者

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相手からの親族から当方の親族へのの脅迫で終わりました。警察はいくら脅迫でも実害がないから、受け付けられないとのことです。ありがとうございました。

noname#147912
質問者

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回答ありがとうございます。 > 口約束でも契約は成立しますが友達同士や恋人同士では勢い余ってそんな事はよくあるので、裁判や調停のレベルではそれは婚約とは認定されません。(もちろん双方で認めているなら別ですが) 彼女はきちんと認めています。あの時は結婚するつもりだったと。録音しかないです、口約束は口約束、これ以上なにが確実に証拠になるものありますか?教えてください。お願いします。 > 民事調停 民事調停を考えているんですが、相手に出頭義務もなく、相手の在住する県で申し込めとのことでした。 しかも大抵このような話では慰謝料を請求されるのに出頭はないと思ったがいいだとそうです。 話あるなら弁護士にせいとのことです。 > 「約束どおり結婚しろ」の話 できるものならそうしたいです。女の子からのプロポーズは、断る理由がないです。 でも仕事がない、部屋を払ったのはほんとに精神的にも物理的にも生きていけないです。

  • kanan19
  • ベストアンサー率50% (64/128)
回答No.7

婚約不履行に十分値しますよ^^ あたしも彼の婚約不履行から、慰謝料をもらいました。 前回答者様の回答にありますが、「結婚しよう」「うん」で成り立つので、結納等は必要ありません。 あたしの場合、結納も、婚約指輪も無かったです。 問題は婚約(これから結婚すること)を本人以外で誰が知っているかです。 自分の両親、彼女の両親、職場の同僚、昔ながらの知人等、婚約したってことを知ってる人が2人以上いれば、慰謝料を取れる可能性が高くなり、会話を録音したテープがあればなおさらです。 また、彼女にメールで「本当に別れるの?婚約して家を引き払ったのに…」見たいにメールをして「婚約したけど、気持ちが変わったの」みたいに、彼女自身が婚約を認めるメールさえあれば完璧です。 あたしの場合、証拠は ・あたしの親(もちろん彼の親にも挨拶に行きましたが、彼の親は彼の味方なので証言はしてもらえませんでした) ・彼とあたしの共通の知人3人 ・職場の上司 ・彼の「婚約破棄してごめん。でも…」みたいなメール でした。 この程度で十分です。 また、金額ですが、婚約不履行の慰謝料の相場は100万円前後。そのほかに結婚するためにそろえた家具、婚約指輪、式場予約代、引越し代なども別にもらえます。

noname#147912
質問者

お礼

相手からの親族から当方の親族へのの脅迫で終わりました。警察はいくら脅迫でも実害がないから、受け付けられないとのことです。ありがとうございました。

noname#147912
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> また、彼女にメールで「本当に別れるの?婚約して家を引き払ったのに…」見たいにメール このメールはばっちりあります。電話の録音も 「結婚すると言ったじゃない」 「あの時は本気だったが、気が変わった」 とはっきりとした会話内容はあります。 ただお互い一人暮らしの遠距離なので 二人とも人付き合いがあまりなく、知っている人はいないです。 相手側はよく知りませんが、相手の親は交通費出すから、すごく私に会いたがっている。 100万円・・・今日友人に頼んで相談してみたら、費用30万、慰謝料はせいぜい10万とのことでした・・・ 納得いかない・・・

回答No.6

結婚の約束をしたために仕事も仕事もやめて家もひきはらって、彼女の家の近くで仕事を探しているというのは、彼女も知っていたことなのでしょうか?それとも質問者さんが結婚にはその方がいいと思い、彼女が知らない間に行ったことなのでしょうか? 法律論はともかく婚約中に勝手に仕事を辞めたりすれば、結婚後の生活に彼女が不安を持って婚約を破棄しても仕方ないような気もします。もちろん、彼女が結婚の条件として家の近所の仕事に変わることなどがあったのなら話は別です。

noname#147912
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noname#147912
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会社をやめる前ちゃんと話し合いしているつもりですが・・・不十分だったと彼女が主張。 仕事に関して、不安を与える要素はなかったと思います。論点に上がっていなければ、「すぐ仕事ある、月30くらいは」と最低限の生活はできると彼女も分かっています。 お願いします。

回答No.5

>婚約破棄と言えるのでしょうか 言えます と思います。 ただ だから裁判でいくら取れる?とか どうなるとはわかりませんが。 婚約 とは TVで弁護士がやっていたのは 口約束で「結婚しよう」「うん」で 婚約が成立するそうです。  

noname#147912
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noname#147912
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確認も数回しています。 ただ彼女は「私の家にくる、私の家の近くで働く」ということに対する確認が不十分だったと主張しています。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

婚約の事実認定があいまいです。 あなたが「私の主張」の「3」にあります、 彼女から「結婚しよう」と言われたとき、 あなたの返事が伺えません。

noname#147912
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noname#147912
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結婚しますと返事しています。 念のため、数回「結婚してくれるよね」と確認しました。 そっちの家にいく、そっちで仕事を探すとも確認しました。 問題はいまさら、彼女の主張3、とのことです。 お願いします。

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.3

質問中に出てくる「別れ話」って、どっちから切り出したのでしょう? 文面から、あなたの方が言い出したようにもとれるんですけど。

noname#147912
質問者

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noname#147912
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彼女からです、すいません。分かりづらい文書で

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 結婚の約束の事実が証明できれば、慰藉料を取ることができると考えます。  婚約も契約の1つであり、合意の事実が証明できれば破棄による慰藉料を請求できるのが原則です。もっとも、婚約は身身分行為に関係する契約ですから、強制履行が許されず、かつ契約が成立したかは他の契約以上に慎重に判断されることになります。すなわち、真摯性が要求されるということです。  本件では、数年間の交際を経ての婚約ですから、合意の事実が証明できれば、慰藉料を取ることが可能だと考えます。問題は、合意の事実の証明ですね。両親に挨拶していたりすると、両親が証人となりうるのですが…。

noname#147912
質問者

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noname#147912
質問者

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両親への挨拶はしてません、彼女の親から会いたいとのことは数回ありました。別れたあとの電話の録音はあります。当方としては十分結婚の決意を確認できる録音であると思ってますが、お願いいたします。

回答No.1

「婚約」したのですか?

noname#147912
質問者

お礼

相手からの親族から当方の親族へのの脅迫で終わりました。警察はいくら脅迫でも実害がないから、受け付けられないとのことです。ありがとうございました。

noname#147912
質問者

補足

正式な書類や親族への挨拶はないです。口約束です。ですので、慰謝料取れるかどうかは微妙ではないかと、思いました。なお録音はあります。お願いします。