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慰謝料請求の有効期限は?
付き合っていた彼氏(妻帯者)から暴力を振るわれ、現在、慰謝料請求の内容証明送付済み。警察にも届け済み。彼からは侘びの言葉と関係修復の電話やメールもきています。告訴したいところですが、民事で全ての区切りを付けたいのですが、相手がこれを無視して全く支払いの意思を見せなかった場合は、どうするべきでしょうか?また逆にいつか相手の妻側から訴えられるとしたら、その有効期限のようなものはありますか?彼は過去、大学院の留学生の教え子を妊娠させて、重婚(国外)もしている等々、破廉恥アメリカ人です。もし、当方が訴えられるのであれば、他の昔の不倫相手も訴えられる対象になるとおもうのですが。今後の対応についてアドバイスをお待ちします。
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- pacsia
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回答No.3
時効に関しては既に先の方が回答のとおりですが、相手が謝辞を表しているのなら話し合いの余地はあるのではないでしょうか? もちろんカネの話しになった途端、態度を硬直させる事もありますけど。ただ、警察に届済み=刑事事件にしているという一方で、「民事で全ての区切りを付けたい」というのはちょっと話が矛盾していませんか?
- SUPER-NEO
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回答No.2
内容証明について慰謝料を支払おうとしない、 もしくは話合いに応じようとしないのでしたら、 民事訴訟を起こすべきですね。 損害賠償の請求は、不法行為の相手を知ったときから、 3年となります。 あなたも不倫ということで、彼氏さんと付き合って いたことになりますが、民法719条の共同不法行為で 訴えられる事はあるかもしれません。
- 6dou_rinne
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回答No.1
不法行為による損害賠償請求の消滅時効は不法行為があったときから20年間、損害及び加害者を知ったときから3年間です。 また、相手が慰謝料を払わなければ訴訟を起こすしかありません。
補足
有難うございます。これは外国であったことですので、すぐ現場検証というわけには行かず、又彼の将来も考慮して民事で区切りを付けたいと思いました。おっしゃるとおり、「カネの話しになった途端、態度を硬直させる事もありますけど」になりそうです。スムーズに解決できそうになければ、次はどんな方法、問題点がありますか?詳しい方、どうか宜しくお願いいたします。