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国民健康保険料について

 株式の売買で利益があった場合、税金をお支払いするのは当然だと思いますが、国民健康保険料には影響がないといいが、と考えています。  株式の売りのさい、特定口座の源泉徴収あり、にした場合、株式の譲渡所得は国民健康保険料算出に影響がないと考えますが、どうなんでしょうか。  お手数ですが教えていただけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

特定口座の源泉徴収ありの場合は、国保税はもちろん、市県民税などにも影響しません。 ご安心ください。

keikaku
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 ・株取引による所得は、「株式等の譲渡益課税制度」により、分離課税となっています。 ・一方、国民健康保険料の「所得割」の対象となる課税総所得金額は、課税年度の前年中の「総所得金額」と、分離課税となる所得のうち「分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得(土地や建物を売ったときの譲渡所得)」、「山林所得金額」の合計額から基礎控除33万円を控除した額です。 ・ですから、株の譲渡益は、国民健康保険料の算定には反映されないです。 ・ちなみに、株の譲渡益についても、所得税と同様に、他の所得と分離して住民税が課税されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1463.htm
keikaku
質問者

補足

ありがとうございました。 ただ、少なくとも一般口座または特定口座源泉徴収なしで株を売却した場合、国保料の算定に反映されるように思うのですが、いかがでしょうか。