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留学生のアルバイトにまつわる税金について
はじめてこちらに質問を投稿いたします。 私には中国から1年間だけ交換留学で日本にきている友達がいるのですが、その子から税金のことで相談をうけました。その状況は以下の通りです。 友達は飲食店でバイトをしています。今年の4月から始め、もう3ヶ月続けています。先月のバイト代の明細書を見たら、9万円程度稼いだ分から20%を税金(ここがよくわからないのですが)ひかれ手取りが7万円ちょっとになっていました。今までまったく気付かずに3か月分あわせて7万円近くもその税金でひかれていたようです。それでその友達は代理人(?)に直接そのことを聞いたそうで、その代理人は税金のために給料から20%ひいたと説明したそうです。 しかし友達は納得いかない様子。私も話を聞いて腑に落ちませんでした。 この代理人と言う方が本当のことをいっているとしたら、この友達が引かれた税金というのは法律ではどうなっているんでしょうか? それとも、友達は日本語もままならない状態なのでもしかしてだまされてお金をしぼられたということでしょうか…?? 自分なりに考えて、ポイントとなるのは ・1年間の交換留学生であること ・中国国籍であること ・今年9月には中国に戻ること ここらへんがポイントとなっているのかもしれないな、、と勝手に考えたのですが、どうなのでしょう?税金のことはまったく分からないので、その友達にもどうにも答えようがなかったです。 法で定められている税金ならいいのですが、万が一だまされて都合よくお金をとられたのなら…と心配です。どなたかこの件に関して回答していただけないでしょうか。なにとぞよろしくお願いします。
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- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
中国の方の留学生については日中租税条約によって所得税がかからないとされております。 私は一応知識として押さえているだけで、実務上まだ適用したことはないので、条件にすべて当てはまるかはお住まいの税務署にご確認していただきたいと思いますが、下記URLが参考になるかと思います。 条件が認められて、租税条約に関する届出書を所轄税務署に提出をして、控えをアルバイト先に見せれば所得税を引かれることなく、全額支給されることになります。
- take-take
- ベストアンサー率46% (203/433)
会社は給与から源泉徴収を行わなければなりません。税法上の日本居住者に対してはその給与額から徴収率が決定されますが、非居住者に対しては一律20%(労働の対価に対しては)と法律で規定されています。 居住者・非居住者とも所得に対する税率は同じです。確定申告を行えば過剰に徴収された税金は還付されます。9月に出国する前に税金の清算をしておけばよいと思います。 詳しくは税務署にお尋ねください。
お礼
ご回答ありがとうございます! 自分でも少し調べてみたのですが、日本居住者の納税についての情報は多々あるものの、日本非居住者の納税に関するものはなかなか情報を得ることができず、困ってました。わかりやすく説明していただき、大変助かりました。まずは友達に回答していただいた内容を伝え、役立たせていただきます。 本当にありがとうございました。
- bull-kun
- ベストアンサー率20% (1/5)
日本人であろうが外国人であろうが、正社員であろうがアルバイトであろうが、税金は払わなければなりません。同じ条件です。御友人の引かれた税金はおそらく所得税です。給料から天引きされるのを「源泉徴収」といいます。20%が正しい税率かどうかはちょっとわかりませんが、給与明細をきちんと保管しておいて、確定申告のときに会社から「源泉徴収表」(一年間に払った税金の証明)をもらい、自分の収入とともに申告すれば払いすぎた分は戻ってきます(もちろん収入によってはさらに追加請求される場合もあり)。今のところは給料と源泉徴収の金額がきちんと明記された正式な給与明細を受け取り、それを保管しておく事が第一です。税率は会社によって違うという事はありませんので、同じ位の給料の友達の給与明細と税率を比べてみることもおすすめします。
お礼
ご回答ありがとうございます! 税金についてあまりにも知らないことだらけでした。。わかりやすく回答していただき、大変助かりました。友達にもさっそく、教えていただいたことを伝えます。とっても参考になりました。 本当にありがとうございました。
- chako3chako
- ベストアンサー率36% (268/743)
税金の専門家ではありません。 留学生にかかわる仕事をしています。 私かかわっている留学生たちはみな 税金を普通に払っています。 ・1年間の交換留学生であること ・中国国籍であること ・今年9月には中国に戻ること は、関係ないのでは・・と思います。 住民登録をしていること、 わずかなり収入をあげていること、 が納税義務のポイントだと思います。 収入をあげれば 翌年からは住民税の対象にもなるはずだし 当然所得税は引かれてから給料が払われるでしょう。 収入をあげはじめた事で いきなり子供の保育料が高くなった学生もいます。 もちろん労働時間などの条件によっては 課税が多すぎることはあるでしょうから その場合は確定申告して戻してもらえばいいのです。 確定申告の時期でなくても 帰国の少し前に手続きできるはず。 非合法なことを 質問者さんの前に、その中国人ご本人が 疑って心配になられたのでしょうが、 他の国に比べ私たちの日本では 非合法なことはかなり少ないです。 たいていのことは 合法に処理されていると思っていいです。 そういう法治国家が日本です。
お礼
ご回答ありがとうございます! 私も友達の話をきいて、腑に落ちず、もしかして非合法かも…と不安になってしまったので、chako3chakoさんのアドバイスでいくぶん不安が解消されました。参考にさせていただきます。友達にも伝えれば少し安心するかと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます! その条約は初めて聞きました。さっそく友達にその条例のことを含め回答いただいた内容を伝え、役立たせていただきます。 本当にありがとうございました。