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飲食店の基本労働時間(1日)って8時間以上でも大丈夫ですか?
労働基準法について教えて下さい。 労働時間ですが、1日8時間・1週間40時間って決まってますよね? 例えば飲食店の店長さんって、8時間以上お店にいますよね? これって、出社から8時間以降は残業扱いになるんでしょうか? また、その人が年俸で契約していた場合、残業代は貰ってるんですか? 次の転職先が、そんな感じなんですよ。 で、その社長曰く 飲食業は労働基準法で定める労働時間に当てはまらないんだよ だから店長などの年俸契約の人は残業代は発生しないよ そんなもんなんですか? 調べてみたんですが、そのような内容が見当たりません。 ご存知の方がいたら教えて下さい。 お願い致します。
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まず、飲食店などの接客娯楽業(14号)は、法定労働時間の特例措置として 一般業種の週40時間に対して週44時間までの労働が認められています。 それをさしおいてご質問のケースでは 1)飲食店の店長クラスの方を、時間外手当の発生しない管理監督者とみなしてよいか 2)年俸制で契約していれば時間外手当は一切不要か という2点がポイントとなりますが、 1)について 飲食店の店長が労働基準法41条2項の管理監督者(労働時間の定めが及ばない者) にあたるか・あたらないかが争点となります。 具体的には勤務時間や人事権の裁量、報酬額等に応じて総合的に判断されます。 去年の秋にマクドナルドの店長が残業代を求めて裁判を起こしたニュースがあります。 ニュースサイトはリンク切れになっているので、それに絡むブログを貼っておきます。 http://blog.tashiro-sr.com/archives/50118234.html 2)について http://tamagoya.ne.jp/roudou/109.htm にもあるとおり、仮に年俸制とはいえ実労働時間を上回っている分については 時間外手当の支払いが必要、というのが昨今の常識となっています。 もちろん年俸制の適用されている店長が、先の管理監督者かどうかという問題はあります。 社長の言い分が許されると、一般の会社でも入社3年くらい経った社員を全て 主任などの役付にして、少額の管理職手当と引き替えに残業代は一切払わない という人件費節約? が横行する恐れがあります。もちろん労働基準法に抵触します。 実際にこれに近いことをやっている会社はありますが、方法としては感心しません。
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この問題、社長さんの言っていることは 半分正解のようですね。 下の参考URLに実例が載っています。 それによると、年俸制の場合、 時間外手当がいくら含まれているのか あらかじめ既定されていて、 なおかつ実際の時間外労働分がその範囲で 収まっていれば、 時間外手当を別途支給しなくてもよいようです。 労働基準法で定める労働時間に当てはまらない、 ということはありえません。 ちなみに、管理職の場合、時間外手当が 出ないという会社も多いですが、 管理監督者にあてはまらなければ、 時間外手当の支給の対象になります。