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刑法175条の不特定って・・・曖昧・・・
http://adgjm.net/atom/hanzai.htm この犯罪なのですが、 (1)もし女性がはじめにメールが来た男性とのみわいせつ図画をやり取りしていたら、1対1の特定少数になり罪は問えないのでしょうか? (2)また女性のみ逮捕ということですがもし男性も女性に対してわいせつ図画を送っていたら逮捕ではないのですか? 私は、警察のこのメル友=不特定判断に疑問です。 多数を理由に逮捕するのならまだ理由はあるかもしれませんが。 みなさんはどうお考えでしょうか??
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お礼
なるほどです。納得しました。 確かに、疑いがある場合は操作をするかもしれませんよね。結果的に1-1ならメル友でも私も頒布とはいえないと思いました。