- ベストアンサー
刑法175条の不特定って・・・曖昧・・・
http://adgjm.net/atom/hanzai.htm この犯罪なのですが、 (1)もし女性がはじめにメールが来た男性とのみわいせつ図画をやり取りしていたら、1対1の特定少数になり罪は問えないのでしょうか? (2)また女性のみ逮捕ということですがもし男性も女性に対してわいせつ図画を送っていたら逮捕ではないのですか? 私は、警察のこのメル友=不特定判断に疑問です。 多数を理由に逮捕するのならまだ理由はあるかもしれませんが。 みなさんはどうお考えでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>メル友でも1対1のやり取りは無罪だとお考えだということですか? 最初から1人に送るつもりしかなくて、そのとおり1人に送っただけなら さすがに「頒布」とは呼べないと思います。 >現実ではメル友関係の1-1のやり取りなら逮捕という事例は起こりうるのでしょうか? これは 「犯罪が成立するかどうか」 と 「犯罪の疑いがあるときに、捜査機関がどういう行動をとるか」 を分けて考えたほうがいいと思います。 本当に1人しか送っていないのなら頒布したとはいえないでしょうが、 顔も知らない相手に送りつけたとなれば、 「他にもいろいろ送っているんじゃないか?」と疑う可能性はあるでしょうし、 その疑いがそれなりに強いものになれば、 逮捕くらいに踏み切る可能性もないとは言えないです。 今回は情報ソースが「たぶん警察発表を写した報道記事のさらに転載」で、 伝言ゲーム状態になっている恐れも多分にあり、 実際のところ「疑いがそれなりに強いもの」と判断したのか、 それに合理性があったのかは判断のしようがないと考えています。
その他の回答 (1)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
(1) 「ほかにも10人程度の男性に同様の画像を送っており」とあるので それが決め手の1つだったんじゃないでしょうか。 # 「新聞記事」「警察」と、およそ法律知識について信用するのが困難な要素が2つもあるんで… # …あ、「怪しげなサイトへの転載」を含めると3つですね。 「不特定多数に送る行為をしていた場合は、 結果として配布を受けた者が少数であっても頒布があったと解する」 という判例もあります(大正15年3月5日大審院判決) ということは、無差別に送るつもりで最初の1人にエロ画像送れば、 既に頒布があったと解せるでしょうし、常識的にも妥当な解釈でしょう。 (2) 「男性も不特定の相手に送っていた・送るつもりの行動だった」のなら 同様の犯罪は成立するでしょう。 >メル友=不特定判断に疑問です。 私は、 ・そう書いたんじゃ記事として面白くなかった(警察が横暴だということにできないし) ・警察が法律に精通している保証は全然ない って可能性を考えますが…。
お礼
ご意見ご回答ありがとうございます。 なるほど。不特定の誰かに送る「意思」があったかどうかを問うているわけですね。 そう考えると辻褄が合う気がしますが、現実では、 もし1対1だったなら、メル友の「意思による不特定認定」は難しく思います。 なぜなら、メールアドレスは固有のものですし、やりとりが1対1ならば「不特定に送る意思」が証明できないと思うのです。 女性、男性ともにわいせつ画像を送る、または受け取る「同意」があったとみなせることからも、やはり不特定とはいえない気がします。恋人同士なら無罪なんですよね? つまり、私が考える不特定は、まったく適当に打ち込んだメルアドにメールを送ることだと思うのです。 だとしたらもし1対1の関係だったら無罪ではないでしょうか。 となると、会ったことがなければ不特定という警察の結論はやはり厳しいのではないでしょうか?? ですからこの事件は特定多数の「多数」で逮捕するべきだと思うのです。 >・そう書いたんじゃ記事として面白くなかった(警察が横暴だということにできないし) >・警察が法律に精通している保証は全然ない ということはnep0707さんはたとえメル友でも1対1のやり取りは無罪だとお考えだということですか? 現実ではメル友関係の1-1のやり取りなら逮捕という事例は起こりうるのでしょうか?
お礼
なるほどです。納得しました。 確かに、疑いがある場合は操作をするかもしれませんよね。結果的に1-1ならメル友でも私も頒布とはいえないと思いました。