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winnyとFTPサーバーの違い
winnyというものが今ニュースなどで話題となっていますよね? これで著作権に触れるファイルを不特定多数で共有しているので、犯罪ということで逮捕者もでています。 では自宅サーバーや以下のHPですくなからず友達などと著作権に触れるファイルを共有してる人がいると思うのです。 http://www.hakobako.com/ どっちもつかまるはずなのですがwinnyなどの不特定多数にファイルを送信するものからからしか逮捕者が出てませんよね。 こういうサーバーで不特定多数じゃない人との共有などは違法じゃないのですか? やっぱり不特定多数というとこに意味があるのでしょうか? 違法と合法の境目がよく分からないので教えてください。
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>自宅サーバーや以下のHPですくなからず友達などと著作権に触れるファイルを共有してる人 の場合に.著作権法3?条の「個人の適応除外」が効いてきます。 不特定多数に対しての許可を得ない著作物の配布は著作権法で禁止されていますが.「特に親しい数人(7にん前後)程度」の範囲での著作物の複写しようは.合法です。 個人の範囲を越えていると.各種権利の侵害になります。 次に.著作権法は行政法であり.強制法(民法・刑法等)ではありません。従って.刑法よりも強制捜査が制限されます。 最低でも.告訴の条件として 公開日時 公開者の特定(最低郵便が届く程度) 公開物 を公開して.著作権所有者の意思に反して公開しつづけている事をそめいしなければなりません。 更に.司法改革が行われた結果.弁護士料約100万円が支払えない小額の訴は.民法の保護下からはずされました。 民事上の訴えは.簡単に言えば.勝ってナンボの世界ですから.訴訟費用が賠償金額よりも少ない場合には.原則しません。 儲からないのでできないのです。 それから.米国でのファイル共有ソフトの違法性を否定する判決がでています。
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- daibutsuda
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無論、FTPを使おうがWebサイトを使おうが、winnyを使おうが、著作物を著作権者に無断で配布する行為は罪になります。 ただ、著作権法の穴なのかどうかはよく知らないのですが、現行の著作権法では著作物を著作権者に無断で「配布した人」は違法で捕まるのですが、それを「受け取った人」は罪に問われません。 したがって、著作権法を根拠に誰かを処罰したいと思ったら、まず「配布者」を特定する必要があります。しかし、winnyはファイルの出所を特定できないような機構を備えているため「配布者」の特定が極めて困難(というか事実上不可能)になっています。これでは、警察は誰も逮捕できない。 このため警察は、ソフトの作者を「著作権法違反幇助」で逮捕するなどと言う非常に異例な対応をしています。 winnyの使用者は「そんな仕様とは知らなかった」と言い張るか、黙秘を貫けば証拠不十分で無罪になります。だからこそ、警察は「見せしめ」として逮捕して利用者を少しでも減らしたいのでしょう。現時点では、罰することが目的と言うより、winnyの使用者を撲滅するための「見せしめ」的意味合いが強いのではないでしょうか。 それに対して、Webサイトで著作権物を配布している場合などは、プロバイダなどに要求してユーザー情報を開示させることが出来ますし、Webロボットを使って証拠保全しておくことも出来ますので、いつでも簡単に逮捕できますし、立件も容易です。ですから「後回し」なんだと思います。
- cac
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9月1日が作者の初公判ということで、色々なニュースサイトに取り上げられてますね。 Winnyの場合、利用者が意識することなく誰かが持っている違法ファイルを誰かに送信可能な状態にしてしまいます。 はこ箱の方はユーザ登録、パスワードによって特定の相手にファイルを共有、転送しているので、利用者が意識していれば違法ファイルが勝手に不特定多数に送信されるようなことはないです。 Winnyは違法性が認められればツールを使ってるだけで捕まるし、はこ箱は合法に使っていれば捕まらないです。
- パんだ パンだ(@Josquin)
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他人にコピーを渡すことは特定少数であっても著作権法違反(複製権、送信可能化権などの侵害)です。 #1さんのおっしゃるとおり、現在逮捕などには至っていないというだけです。
- KAZ_XJR
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はっきり言って程度の問題ではないでしょうか? nyやMXは公に有名になりすぎてしまって警察も動かざるを得なくなってしまったという風に自分は解釈しています。 個人サーバーなどで著作権のかかったものを上げるのも違法ですが、不特定にファイルを配布するツールに比べたらごく小規模なものですから現在逮捕などには至っていないということだと思います。