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映画ビデオのコピー
私も今朝のニュースで知ったことですが、映画の「53年問題」で司法判断が出たようです。 http://www.sankei.co.jp/news/060525/bun059.htm この判決が確定した場合ですが、「ローマの休日」や「シェーン」「東京物語」などの名作を、自分のホームページで勝手に流したり、コピーして激安で売ったりできるのでしょうか。 (既に今朝から一部業者が踏み切るようですけど) また、俗に言う「海賊版(これで海賊版とはいえないのですが概念として)」を大量コピーして配っても問題ないということでしょうか。 感情的になってはいけませんけど、どうも私としては納得いかない判決で、名画が汚されるようで不愉快なんです。 巨人の江川入団の際の「空白の1日事件」のような不快感を覚えてしまいました。
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空白の1日とは違う気がするのですが…。 まず今回の判決がどのようなものであろうと 質問者さんが危惧することが 今起こるか20年後に起こるかの違いでしかありません。 その20年間に更なる法改正があるかもしれませんが 著作権が永年で保護されるようにはならないでしょう。 これは著作権を著作者が占有しつづけることで その著作物に使用されている手法を 第三者が自由に使いつづけることができなくなり 文化の発展阻害につながってしまうからです。 また、ローマの休日などの名作であれば この50年で十分な収益による還元があるはずで これ以上著作権の占有を主張することの方が 空白の1日事件を起こした 某球団の横暴ぶりに近いような気もします。 ですので著作権がきれたものは 誰でも自由に利用することが可能となります。 ただし、著作権の保護期間がきれても 日本の場合、著作者人格権は 人格に関わる権利であることから 消滅しないとされています。 その為、著作者の名誉等を貶めるような形での 著作物の使用はできないことになっています。 注)No.1のおっしゃる複製権は著作権のうちの一つで 著作権が消滅すれば当然複製権も消滅します。 ただしすでに販売されているDVDソフトは 元となっている映画を翻案しDVDに収録したもので これに対する著作権(二次著作物の著作権)は 元となっている映画の著作権消滅と同時に 消滅はしないものなので このDVDを複製して販売することはできません。 コピーできるのはあくまでも元の映画のみです。
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- yui_o
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マスターテープと呼ばれるものから映画をコピーしてそれを配布するなら可能。 ワーナーなどが販売したものをコピーして配布するなら不可能。 マスターテープからコピーして配るのは可能。 ワーナーなどの映画配給社が販売したものを勝手にコピーするのは違法 著作権は消えても、複製権は残るはずです。
お礼
>ワーナーなどの映画配給社が販売したものを勝手にコピーするのは違法 私もそう思います。 翻訳など手間をかけた商品ですから、海賊版業者がいいとこ取りして、安く販売してはメーカーにとっては耐え難いと思います。
お礼
何となく元のフィルムをテレシネでDVDにしたものが出回りそうですね。 50年経ったから、人類の共有財産と割り切るべきなんですが、名画の価値が下がるような気がして・・・。 控訴するようなので、推移を見守りたいと思います。