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違法な物を買おうとして手に入らなかったら…

ネットなどで有資格者のみが販売できる物を無資格者が販売したり、 販売してはいけない物を販売している場合の質問です。 無資格者が激安で医薬品を販売したり、 拳銃や覚醒剤、海賊版(違法コピー)商品等を売っている場合、 買った方がそうと知りながら、 手に入れようとして代金を振り込んだところ、 その品物が送られてこない場合に、 代金を取り返すのに法的な手段を使うことは可能でしょうか? その商品を売らせるようにする方法ではないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.3

禁制品の売買は、当然に無効です。 無効な売買契約に支払った代金も無効です。 従って、代金は返してもらえる ・・・はずなのですが、残念ながら返してもらえません。 こうした代金を不法原因給付といいます。クリーンハンズの原則とか、裁判所の廉潔性とかいう法理屈で、裁判所はそんなものにダーティーなものに手を貸さない。したがって、当事者が返したければ勝手にしなはれ、裁判所は知りません。ということです。

その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

お書きのもののうち、少なくとも「無資格者が激安で医薬品を販売」については、法的な代金返還請求を認められる余地があります。 悪性の強い物品や役務に対して対価を支払った場合には、No.3のKOM2006さんやNo.4のsince2005さんお書きのとおり、不法原因給付(民法708条)として返還請求不可とされています。 この不法原因給付は、原因となった行為が強行規定に違反した不適法なものであるだけでは足りず、社会において要求される倫理道徳を無視した醜悪なものであることが必要だとされています。 そうすると、お書きの4つのうち、少なくとも「無資格者が激安で医薬品を販売」については、下記URLのような判例が存在することを考えると、不法原因給付に当たらない可能性が小さくないように思います。 参考URL: http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28727&hanreiKbn=01 他の3つについては、過去の判例があるかもしれません。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.4

法律的なお話として。。 これは民法に規定があります。 違法行為については法的な保護がありません。 確か不法原因給付とか言ったような。。。 検索してみて下さい。 なぜなら、売る方も違法なら、(場合によっては)買う方も違法です。 例えば法律に定められた、してはいけないことをした人が助けて下さい。と言って、裁判所がお金を返せて判決したとすると、それは法の番人である司法が、犯罪者の取引を半分保護して、助けてしまうことになるからです。 とりあえず違法な犯罪取引が成立しなかったら、取り戻せる。 そんな裁判判決、司法はあり得ないでしょう。 だから、債権を主張することも出来ないことになります。 また、お互いに債務を果たす必要は無いと言うことです。 つまり、逆に手に入ってもお金を払わないでよいとも考えられます。 (あくまでも極論です。全てはご自分の責任でご判断下さい。) 金銭的な賠償は期待できないですので、その相手、HPを警察に告発する事です。 当然、犯罪行為が確認されれば、捜査され、それがしの法律で処罰されますし、その方が効果が有るでしょう。 その告発をネタに金返せと言う事も、場合によっては恐喝になったりするかも知れません。 ※詳細は専門家に譲ります。

回答No.2

>買った方がそうと知りながら 違法だとわかっていて違法なものを買うのも犯罪です

  • dais4x
  • ベストアンサー率12% (42/332)
回答No.1

ムリです。 実際、それを狙った詐欺が多いです。

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