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旦那の仕打ちで離婚に有効なものは?
旦那の行動で離婚に有効なものは?また警察沙汰等公的な記録が残ってくれると母子寮市営住宅などの住宅の援助も受けやすくなるのですが有効なものはありますか? 数年前からいろいろやられてきましたが、最近のことに限って質問します。(1)自転車の鍵を盗む&タイヤの空気を抜く(2)私が夜仕事に行って帰ってくると、必ず玄関の鍵を補助錠もかけ、家に入れないよう(ドアが開かないよう)にされる(そのつど補助錠を壊して家に入ります)(3)私が仕事に出た後、寝ている子供(幼・小学生)に殴りこそしなかったがかなり怒り、脅しをかけ、物を投げつけ、「今晩だけ泊めてやるから朝になったら遊び歩いてるあの女と出て行け!」と言われたらしい。翌日から子供に「何されるかわからないから仕事に行かないで」と言われ、間接的に仕事の妨害を受けた。また、今度突然仕事場に押し掛けてやる、と予告された。 あと、子供の虐待で殴るける以外の虐待はどう証明すればいいのでしょうか?言葉の暴力に慣れてきてしまった子供たちは虐待されてる事にはなりませんか?わたしは時々暴力を振るわれています。
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「モラルハラスメント」ってヤツですね この言葉で検索をかけてください それで、されてきたことの証拠としては ・録音(会話内容を録音) ・日記(日付をいれ、どういう状況でどう言うことをされたかを記録する) ・隠しカメラ(その様子を撮影する) ただし、隠しカメラや録音の証拠能力は実際どう出るかわかりませんけど それと、暴力を振るわれているなら、些細な怪我でもすぐ病院へ行き診断書をとってください 診断書が証拠になります いけないときでも、怪我の部分を写真にとる、どういういきさつでどう殴られたかを記録してください そして公的機関(警察)に相談に行きます いい加減な警察も多いですけど、そのたびに行けば相談の事実が残るかもしれません。それが証拠になるかもしれません さっきの言葉で検索をかけてください 私も当時者でないのでごめんなさい
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- IXTYS
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こんにちは。 > 旦那の仕打ちで離婚に有効なものは? (裁判上の離婚)民法770条 1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき。 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 5.に該当する重大な事由とは (1) 経済的に支援を受けられないこと。 (2) 家庭内暴力 があります。 あなたの場合、家庭内暴力に該当します。 離婚の正当事由になります。
- ttaro
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これは、明らかに子供に対する精神的な虐待です。今、すぐに母子寮などに入れないようであれば、お子さんだけでも、行政の保護施設に預けることをお考えになったらいかがでしょうか? お近くの児童相談所に相談に乗ってもらうことが、先決です。