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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地は長男のものという因習がネックになって・・・)

土地相続問題での説得方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 土地相続問題において、私が母に父親名義の土地を残してあげたい理由は、母に少しでも気持ちの余裕を持たせるためです。
  • 兄や兄嫁は土地をもらうのが当然だと主張していますが、彼らが慣習を持ち出すならば、私も慣習として長男夫婦が父母と一緒に生活することを持ち出すことができます。
  • 母親と兄一家が一緒に暮らすことは困難であり、金銭的にも兄に養われる状況を作ることは母親に何も言わせなくなる可能性があります。だからこそ、私は母に全てを引き継いで欲しいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

寄せられた回答の中に、法律的に間違った記述が散見されますので、 老婆心ながらご指摘申し上げます。 回答者の皆様、失礼をお許しください。 まず、法定相続分については、母上2分の1、「parapara-t」さんと兄上がそれぞれ4分の1でいいのですが、 遺留分ということになるとそのまた2分の1なので、兄上の遺留分は8分の1です。 (ただ、遺言がない相続の場合は、遺留分はあまり意味がありません。) また、遺産分割協議については、 "(全法定)相続人の同意が得られれば必ずしも法定分割をあう(す)る必要は無い" という「parapara-t」さんのご認識が正しいです。(カッコ内は回答者) ですから、"100万円ずつでも兄と私が受け取って、残りを全て母に"ということももちろん可能です。 ただ、遺産分割協議で注意すべきは、合意後に新たな債務が見つかった場合、 法定相続分に応じた債務が生じることです。 自分は100万円しかもらっていないといっても、債権者が同意しなければ、 見つかった債務の4分の1を請求されることになります。 ですから、財産内容を正確に把握することが重要です。 なお、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることもできます。 さらに、相続放棄ですが、これは慎重にされた方がいいと思います。 相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。 ですから、子が全員相続放棄してしまうと、 相続権は直系尊属→兄弟姉妹へと回ってくることになります。 父上のご両親は既に他界されているかも知れませんが、 兄弟姉妹がいた場合、その人たちも全員相続放棄しなければ、 母上が全ての財産を相続することはできません。 充分にご確認の上、もし兄弟姉妹(や甥姪)がいるようならば、 相続放棄はお勧めしかねます。 なお、仮に父上の相続に関して相続放棄しても、母上の相続の際には、 「parapara-t」さんも兄上も法定相続人になります。

parapara-t
質問者

お礼

痒いところに手が届くようなご回答ありがとうございます。私のなかでもその後少し混乱しかけていたところにZeusSeesSuez様のご回答が寄せられました。私の「遺留分」ということに対する認識は、法定相続人の最低限保障されるべき権利というふうに解釈しています(例えば愛人に全財産を譲るというような無茶な遺言があればそういったことから法定相続人を守るために‘遺留分’がある、というふうに)。父には遺言はありませんので、その点は心配しておりません。相続放棄に関することは私も分かっていませんでした。祖母(父にとっては母親)も父の兄弟もまだ健在ですので、たとえ父の子である兄と私がもし相続放棄したなら、相続人はいったん祖母と母親になる、そして母親に全財産を譲るには祖母も財産放棄をしなければならないというふうに解釈すればよろしいでしょうか?なお、ここで父の兄弟(私にとっては叔父等)に相続権が及んでくるのは、祖母も他界し、尚且つ父の子である兄と私が相続放棄した場合と捉えてよろしいのでしょうか?お礼の返信にこのような質問をしてしまって申し訳ございません。それと愚問でしょうが、遺産分割協議で母親が100%、兄と私がともに0%という同意内容を得た場合、これは実質、相続放棄をしたのと同じことになりますが、法定相続人は母と兄と私のままこのような結果になったという意味でいわゆる相続放棄とは異なると思うのですが、どうなんでしょうか・・。相続放棄は確か相続発生時から3ヶ月以内に申請するときいています。遺産分割協議等~相続税の申告納税期限は相続発生時より10ヶ月です。3ヶ月以内でないと相続放棄はできないのですが、その後の遺産分割協議の期限がまだ先にありますので、その期限内に先に述べた母100%、兄と私がそれぞれ0%で同意できればそれでも大丈夫だと思うのですが・・。

その他の回答 (9)

回答No.10

現状、お父様が遺言を書くことができませんので 特定の方に希望の財産を意図的に相続させるのは難しそうです。 ですので遺言ではなく、通常の法定相続分で相続することになります。 お母様が健在ですから、相続財産の半分は相続することができます。 これは他の兄弟が何か反論できるものではありません。 ただ相続の場合、現実的には、法定相続分通りに 相続できるケースは少ないです。 ですので、事前に「調停にでもかけて、法定相続分通り、相続させる」と通知しておき、実際は調停にならずに、法定相続分に従って相続するという心理的テクニックもあります。 それでは、解決にむけて前向きに進みますよう、心よりお祈り申し上げます。

parapara-t
質問者

お礼

参考になるご意見ありがとうございます。私といたしましても、全部の財産が兄にいくというようなことは考えていませんが、最悪のことを考慮しておく意味で:murasaki-1様のご意見を参考にさせていただきます。有難うございました。

回答No.9

ANo.7です。 「お礼」にあったご質問にお答えします。 相続放棄についてですが、父上のご母堂が健在で、 兄弟姉妹もいるということであれば、この方法はやめた方がよさそうです。 というのも、子が全員相続放棄した場合、母が相続人になるのはまだしも、 母が相続放棄した場合は、今度は兄弟姉妹(厳密には、"健在な兄弟姉妹"と "他界している兄弟姉妹の子"全員)が相続人になってしまうからです。 この全員が相続放棄して初めて、相続人を配偶者1人だけにできるということです。 遺産分割協議で、「parapara-t」さんの母上に全ての遺産を渡す場合は、 上記のようなことは起こりません。 ただし、前の回答でもご説明しましたが、後に債務が出てきた場合、 相続放棄していれば、支払い義務が生じることはありませんが、 この方法だと相続分に応じた債務を負うことになります。

parapara-t
質問者

お礼

度重なる質問にもお答えしてくださってありがとうございます。父の財産相続において、子供が財産放棄をすれば全て配偶者(兄や私にとっての母)にいくものと思っていました。父方の母(兄や私にとって祖母)や父の兄弟(兄や私にとって叔父叔母)に父の財産が相続されるのは、配偶者(兄や私にとって母)も相続放棄したときだと思っておりました。的確なご指摘ありがとうございました。

  • qqsha
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.8

若いときの貧乏は耐えられても、お母様も働けるので、なんとかなると思いますが、年をとってからのお金は大事です。お母様もこれから何があるかわかりませんので、皆さんがお答えになっているようになさって下さい。

parapara-t
質問者

お礼

はい。アドバイスありがとうございます。ここで回答してくださっている方々もそういった困難を乗り越えてこられたのだと思います。私にとっては全てが貴重な回答です。ありがとうございます。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.6

お父さんの遺産(現金)がどれだけあるか?によって変わってくるかと思います。 固定資産税等の事を考えるとお母さんはなるべく現金中心に相続された方が良いかと思いますし、土地にしても収入になる(借地等)土地ならお母様が相続されても良いかと思いますが、マイナス財産(出費ばかりかかるような土地)はそれなりの所得のある方が相続された方が「相続⇒手放す」にならずに済むかと思います。(自宅と現金をお母さん、更地をお兄さんって感じです) お兄さんも販売目的で相続を望むのではなくその辺りお考えになって主張してるやもしれませんよね? 目先の事を見るのではなく先を見て決められた方が最終的に国家に取られずに済むんじゃないでしょうか? 個人的には現行の相続に関する法律は最終的に国が没収する為のような内容に感じてます マイナス資産よりも現金を持ってるおばあちゃんの方が立場が強くなるかと思いますが・・・。(私の叔母達は家長のように見えるくらいです) 更地が現状運用していないのを前提でお話しさせていただきました お兄さんはお母さんの生活費を出されると仰ってるようなので皆さんが言うほど自己中には見えないんですけど・・・。 最後にお父さん亡くなってないのでこういうお話しはすべきではないように思いますが・・・。 ちなみに私(39才長男家督継承済み)は27歳で相続した土地は減らしてませんし、(父の借金も返済して)僅かばかりですが増やしてます。 そこまでしてはじめて親戚と父の友人には「立派に跡を継いだ」と言われました。 現状はともかく資産を減らすのは相続と言わないようです

parapara-t
質問者

お礼

すみません、少しパソコンを見れないでいました。いま復旧いたしましたので確認させていただきました。ご回答していただいてありがとうございます。兄が母の面倒は見るとは言いますが、私はそれがどうしても信用できないのです(その理由についてはここでは控えます)。もともと身内でもっとコミュニケーションをとれていれば、私もこのようなことで悩む必要もなかったのだろうと思います。ご親切にありがとうございました。

  • MayJun
  • ベストアンサー率45% (211/466)
回答No.5

こんにちは。 ご質問拝読致しました。 他の方の回答とかぶってしまいますが…。 お父上の正式な遺言状がないかぎり、法定相続分に則って相続が進むことになります。 >相続に入る前の遺産分割協議で兄を説得し、私はできれば母親にその土地等財産を残しておきたいと思っています。 そうするためには、まずは今回の相続時はご兄妹(あなたとお兄様)が相続放棄をし、全ての遺産を一旦は お母様が相続することにして、お母様が亡くなった後はお兄様とあなたが協議してお母様の遺産を相続するのが 一番良いと思いますが…。 >それと兄はその土地を運用したいらしく、結局法定相続の割合で遺産分割してその土地を複数名義にしても、 >母親には現金は入ってこないと心配しています。 複数名義にした以上は運用するためには全員の承認が必要となりますから、法定相続の割合で遺産分割したら お兄様の勝手な運用は難しいでしょうね…。 また、お母様は自分の持ち分の土地1/2を売買してしまえば現金は入ってきますよ。 件の土地以外の財産が自宅、(墓はともかく)現金とのことですが、この二つの財産は更地と比較して 価値はどれくらいなのでしょうか。 もし、同等の価値があるのであれば良いですが、ないのであれば法律の力を借りるしかないと思います…。 因習…お兄様もずいぶんと勝手なことをおっしゃっているようですが、自己中には法律しか対応できないと思います。 あなたもお母様も相続で醜い争いなどしたくない、と思われることでしょうが、価値観の違うお兄様を説得しようと してもおそらくお二人が傷つくだけだと思います…。 今回はお母様が全て相続し、その後兄妹だけになったときにお兄様を立てる、ということをお願いするのが 残された説得方法だと思います…。 ご参考になれば幸いです。 皆が幸せになれる道筋が見つかることをお祈りいたします。 お辛い状況だとは思いますが、お母様のお力になってあげてくださいね。 頑張ってください。

parapara-t
質問者

お礼

すみません、少しパソコンを見れないでいました。いま復旧いたしましたので確認させていただきました。ご回答していただいてありがとうございます。私は、遺産分割協議では基本的には相続人の同意が得られれば必ずしも法定分割をあうる必要は無いと思っていました。つまり、本来なら母1/2,兄と私が1/4ずつのところを、母3/4,兄と私が1/8ずつでも相続人の同意が得られればよいと思っていました。なぜそのようなことをいうかと言いますと、今回父の財産において兄と私がいったん相続放棄をすると、それ以降母の財産についても兄と私は相続できないと思っていたからです。だから例えば100万円ずつでも兄と私が受け取って、残りを全て母に・・というくらいの気持ちでいました。今回の件につきまして、法律のみならず、家族間でいい関係が築けるようアドバイスいただいたことにもお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

  • japan4649
  • ベストアンサー率15% (6/40)
回答No.4

法的には財産は母親、兄弟も分けてもらう権利があります。 しかし、この法律が出来たお陰で、この問題に係る裁判や争議が絶えません。 仲のよかった兄弟が骨肉の争いをする。みなさんの周りにも必ずあるはずです。そのような恥知らずの家が。人間関係が崩れています。 気が付くかどうか近所からも笑われているでしょう。それでも「お金」が欲しいのでしょうね。 本来、親の財産は「墓を護る人」が全てを預かるべきです。貰うのではなく預かるのです。そして次に譲るのです。昔からそのようにして自然に家を護り存続させてきたのです。 その代わり家族みんなの人生に対し責任を持ち応援することが義務づけられていました。親が早く亡くなれば親代わりになり面倒を見たり、一族として他の家との義理をしながら「家」を護る責任があります。 それを考えて行動すべきです。 権利の裏には義務が存在しています。長男が「家」を継ぐのが一番です。「家」が大きくなるようみんなで応援すべきです。昔からそうしてきました。それが「家柄」になっていったのでしょう。 それを理解し財産は長男が継ぐべきだ・・・と貴方が言うとこれからも大手を振って実家へ帰ることが出来き、貴方が家庭を持っても堂々と出入りが出来ます・・・なにより親子兄弟の「縁」が続きます・・・当たり前のことです。 あまり法律に振り回されないほうがいいですよ・・・そのまえに大切なのは人間としての道徳です。

parapara-t
質問者

お礼

すみません、少しパソコンを見れないでいました。いま復旧いたしましたので確認させていただきました。ご回答していただいてありがとうございます。慣習というのは現代においてどうしても形骸化してきており、権利(長男が土地を引き継ぐという権利)のみが一人歩きをしているようにも思えます。japan4649が仰るように、その権利には当然「義務」(‘本気で’家を護っていこうという意志)も付随して在るということを兄にまず知ってもらおうと思いました。本当にありがとうございました。

  • mori_izou
  • ベストアンサー率28% (476/1696)
回答No.3

#2さんの言われる通りで、お兄さんの遺留分は1/4です。 それを「因習だ」とか勝手な理屈をつけて全部欲しい、と強欲をかますのならば、家庭裁判所に調停をお願いするしかないですね。 お母さんを守るために、裁判所の力が必要なこともあります。 家は兄のものとしても、お母さんに相応の対価が支払われれば良い、という解決策もあると思います。 相続放棄をしない限り、保障された権利なのですから、戦ってください。

parapara-t
質問者

お礼

たしかに兄は主張する権利はあります。でも、例えば土地にしても評価額で1000万程度です。仮に母親が遺産全部を取得したとしても、長いスパンで見ればその母親が亡くなったときには確実に兄にも財産が相続されます(私にもですが)。それなら、今生きているうちは、母は、せめて父が残した財産があるのだから金銭的なところで肩身の狭い思いはできるだけしてほしくないと思っています。

parapara-t
質問者

補足

すみません。ご挨拶を忘れていました。さっそくお返事していただいてありがとうございました。

  • betchi95
  • ベストアンサー率14% (42/292)
回答No.2

相続は全財産の配偶者が半分、残りを子が均等配分が法律で認められている権利です。 今回の条件で他に兄弟がいないのであるなら、お母さんに半分、質問者さんに1/4相続する権利があります。 父親に他にどれだけの財産があるか分かりませんが、遺言状が無いのなら法律に則って判断するのが一番かと思います。 質問者さんが1/4継いで、母親の生活の足しにするようにしてはどうでしょう?

parapara-t
質問者

お礼

さっそくご返事いただいてありがとうございます。確かに法定相続ではそのような分割になりますが、相続に入る前の遺産分割協議で兄を説得し、私はできれば母親にその土地等財産を残しておきたいと思っています。それと兄はその土地を運用したいらしく、結局法定相続の割合で遺産分割してその土地を複数名義にしても、母親には現金は入ってこないと心配しています。

回答No.1

少し分からないのですが「父親名義の土地」とは自宅がある土地とはまた別物でしょうか? 遺産の内容としては自宅(土地付き)・父名義の土地・墓・現金、ということでよろしいですか?

parapara-t
質問者

お礼

さっそくのご返事ありがとうございます。はい、その土地は更地であります。それと遺産内容につきましても、その内容の通りです。

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